準都市計画区域内での建築・開発の制限(景観地区/特定用途制限地域)

【大切なお知らせです】
 現在、建築物の事前相談・景観認定申請をいただく件数がとても多く、事前協議が不要な規模の建築計画にあっても、事前相談の開始から認定証交付まで順調に進んでも3か月程度かかる状況となっています。
 建築計画については早めにご相談いただくとともに、認定証交付までのスケジュールに余裕を持っていただきますようお願いします。
 なお、申請前に事前相談することが条例に規定されていますので、ご留意願います。

関連条例について

形態制限(建ぺい率・容積率・斜線制限)

景観地区(建築物/開発行為の制限)

区域及び地域区分について

主にリゾートエリアにおいて、17地区に区分し、約2,438haを定めています。(令和5年10月1日都市計画変更)

建築物の認定基準について

<建築にあたってご留意いただきたいこと>
 以下の各地区の基準に基づく認定申請に加え、令和6年6月1日工事着手以降において、景観地区条例に基づく『開発行為の許可』が別途必要になります。
 新たに外構に係る切土・盛土、緑化率などの制限が生じ、このページの下の「*景観地区条例に基づく開発行為の許可基準について」に基準を示しています。
特に盛土に関しては「地形なり」での建築が基本となります。そのため、建築を計画される際には、これら外構における制限によって建築ボリュームが決まってくることが多くなりますので、十分ご留意の上、建築計画を進めてください。計画を進めるにあたっては、必ず事前の相談をしてください。
各地区の基準の一部に表現の誤りがありましたので、修正して更新しています(R6.4.1 更新)
<花園ビレッジ1地区、花園2地区、ワイススキー場地区の高さ制限について>
これらの地区の高さ制限は、原則13mまたは16mまでですが、リゾートの風景価値創出又は自然との調和に資する計画を認定した開発計画に限り、高さ33mまでとする規定を設けています。
開発計画は町で定めた地区景観デザイン形成指針及びガイドラインを踏まえて、「地区デザイン計画」を作成していただき、町の認定を得る必要があります。
<建築物の申請の流れ>
※このフロー図には、以下の「*景観地区条例に基づく開発行為の許可基準について」のうち、建築行為に伴う開発行為(切り盛りの造成、オープンスペース設置、緑化率)の許可申請も含まれています。
<申請等の様式>
(1)事前協議時 ※以下の建築物は対象外(「申請フロー」を参照)
          ・延床面積1,000平米以下または容積率150%以下または高さ15m以下
  ※添付する図書は、様式の2ページ目に記載
 1)景観デザイン会議対象の建築物(延床面積3,000平米超または高さ15m超)
※添付図書の一覧
 2)地域説明会
(建設予定地に設置)
※任意の様式にて、町内会等への開催案内を作成・送付
  ※議事録等の公表期間終了後に町に提出
(2)認定申請時 ※確認申請(本受付)の30日前まで
(3)施工中 ※見やすい位置に掲出
(4)完了時 ※ 完了後速やかに

景観地区条例に基づく開発行為の許可基準について

 宅地造成工事や建築工事の外構、森林の伐採、土石の堆積等において、新たに景観地区条例に基づく『開発行為の許可』が必要になります。(令和6年6月1日工事着手以降の計画が対象※都市計画法第29条の開発行為と異なります。
 建築行為においてはすでに形態意匠や高さ・セットバック・最低敷地面積の基準がありますが、これらに加えて盛土・切土の制限、緑化率などの外構について『開発行為』として新たに制限が生じます。特に盛土に関しては「地形なり」での建築が基本となります。そのため、建築を計画される際には、これら外構における制限によって建築ボリュームが決まってくることが多くなりますので、十分ご留意の上、建築計画を進めてください。
 計画を進めるにあたっては、必ず事前の相談をしてください。
<開発行為の許可申請の流れ>
※建築行為に係る開発行為(切り盛りの造成、オープンスペース設置、緑化等)の許可申請については、上記<建築物に関する申請の流れ>のフロー図をご覧ください。
(1)事前協議時
※添付図書の一覧
 1)景観デザイン会議
※添付図書の一覧
(工事予定地に設置)
 2)地域説明会
※任意の様式にて、町内会等への開催案内を作成・送付
(議事録等の公表期間終了後に町へ提出)
(2)許可申請時
(3)施工中 ※見やすい位置に掲出
(4)完了時

特定用途制限地域

区域・基準について

「倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例」第8条に基づく適用除外に関しては、まちづくり新幹線課景観室へお問い合わせください。

建築物・工作物の申請の流れ

確認申請時に、特定行政庁において審査します。
なお、一部地区及び用途において経過措置を設けています。

経過措置について

令和5年10月1日より制限となる、ホテル又は旅館の用途について、一部地区において経過措置を適用します。対象地区、対象建築物については以下を参照してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
まちづくり新幹線課景観室 電話番号:0136-56-8012  FAX:0136-23-2044

ホテル・旅館(簡易宿所)について

倶知安町では、準都市計画区域の多くのエリアでホテル、旅館(簡易宿所)の新築や用途変更が禁止されています。

違反物件にならないように注意しましょう。