土地取引をされる方へ
ご確認ください!
近年、ひらふスキー場周辺では建物が数多く建設されています。街並みの保全、景観や風致の保全を図るため、建築等行為の際は届出が必要です。
1.倶知安の美しい景観を守り育てる条例による規制内容及び届出
2.景観法に基づく景観地区内における建築物を建築する際の規制及び届出
1.倶知安の美しい景観を守り育てる条例による規制内容及び届出
2.景観法に基づく景観地区内における建築物を建築する際の規制及び届出
大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときにはこの法律により知事等に届け出なければならないようになっています。
一定面積以上の土地の取引をしたときにはこの法律により知事等に届け出なければならないようになっています。
1 届出の必要な土地取引
土地取引の規模(面積要件)
次の規模を越える土地取引については、届出が必要です。
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上の土地取引 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上の土地取引 |
届出を要する場合の代表例
○売買
○譲渡担保
○代物弁済
○代物弁済予約
○交換
○形成権の譲渡
○現物出資
○信託受益権の譲渡
○地位譲渡
○第三者のためにする契約
○停止条件付き契約
○譲渡担保
○代物弁済
○代物弁済予約
○交換
○形成権の譲渡
○現物出資
○信託受益権の譲渡
○地位譲渡
○第三者のためにする契約
○停止条件付き契約
一団の土地取引
2つ以上の契約に係る合計が一定面積以上となる「ひとまとまりの土地」(一団の土地)を取得する場合は、各契約締結ごとに届出が必要です。
2 届出の手続
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場へ届出してください。
届出の期限
契約締結日を含めて2週間以内に届出をしなければなりません。
○契約締結日から起算して2週間目が閉庁日でない場合
<5日(木)が契約締結日のとき>
契約締結日である5日(木)を含めて2週間目の18日(水)が届出の期限です。
○契約締結日から起算して2週間目が閉庁日である場合
<9日(月)が契約締結日のとき>
契約締結日である9日(月)を含めて2週間目の22日(日)が日曜日で閉庁日であるため、
翌日の23日(月)が届出の期限です。
※2週間目に当たる日が、土日・祝祭日等で閉庁日の場合は、その翌日等、
最初の開庁日が届出の期限です。
<5日(木)が契約締結日のとき>
契約締結日である5日(木)を含めて2週間目の18日(水)が届出の期限です。
○契約締結日から起算して2週間目が閉庁日である場合
<9日(月)が契約締結日のとき>
契約締結日である9日(月)を含めて2週間目の22日(日)が日曜日で閉庁日であるため、
翌日の23日(月)が届出の期限です。
※2週間目に当たる日が、土日・祝祭日等で閉庁日の場合は、その翌日等、
最初の開庁日が届出の期限です。
届出に必要な書類
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買契約書等の写し
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(付近図)
(4)土地の形状を明らかにした図面(公図又は地積測量図等)
(5)その他(必要に応じて委任状等)
※必要に応じて、土地の位置を明らかにした図面(位置図)の提出を求める場合があります。
(2)土地売買契約書等の写し
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(付近図)
(4)土地の形状を明らかにした図面(公図又は地積測量図等)
(5)その他(必要に応じて委任状等)
※必要に応じて、土地の位置を明らかにした図面(位置図)の提出を求める場合があります。
※届出書の様式はこちらからダウンロードいただけます。
- 土地売買等届出書(Word) (ワード形式:85KB)
- 土地売買等届出書(PDF) (PDF形式:178KB)
- 記載例 (PDF形式:592KB)
- 記入上の留意事項 (PDF形式:658KB)
提出部数
- 土地売買等届出書は正本1部、副本2部の計3部
- 土地売買等届出書以外の添付書類は各3部
届出をする場所
土地の所在する市役所・町村役場に届出をします。
※倶知安町の担当課係 : 総合政策課総合政策係
〒044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町役場 総合政策課 総合政策係
TEL 0136-56-8001(直通)
※倶知安町の担当課係 : 総合政策課総合政策係
〒044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町役場 総合政策課 総合政策係
TEL 0136-56-8001(直通)
3 届出をしないと
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
4 その他
手続きの詳細については、北海道のホームページも併せてご覧ください。
【お問い合わせ先】
北海道庁総合政策部計画局土地水対策課
電話番号:011-204-5134
後志総合振興局地域創生部地域政策課
電話番号:0136-23-1419
倶知安町役場総合政策課総合政策係
電話番号:0136-56-8001
北海道庁総合政策部計画局土地水対策課
電話番号:011-204-5134
後志総合振興局地域創生部地域政策課
電話番号:0136-23-1419
倶知安町役場総合政策課総合政策係
電話番号:0136-56-8001