行政不服審査制度

行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)等に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。

不服申立(審査請求)手続

 町長等の行った処分に不服があり、その処分について審査請求する法律上の利益がある方は、審査請求をすることができます。

審査請求の方法

 審査請求をする場合は、原則として審査庁(町長等)に、次の事項を記載した審査請求書を提出してください。
   (1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
   (2) 審査請求に係る処分の内容
   (3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   (4) 審査請求の趣旨及び理由
   (5) 処分庁の教示の有無及びその内容
   (6) 審査請求の年月日

審査請求ができる期間

 審査請求は、原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

審理員について

 審査請求書が提出された審査庁は、審理の公正性を確保するために、処分に関する手続に関与していないなど、一定の要件を満たす審理員が審査請求の審理を行います。
 審理員は、その結果を審理員意見書として審査庁に提出します。

審理員の指名

 行政不服審査法第17条に規定される審理員となるべき者の候補者は、以下のとおりです。
 下記の者の中から、除斥理由に該当しない者を町長が審理員に指名します。


 ・総合政策課長の職にある者   ・総務課長の職にある者
 ・税務課長の職にある者     ・住民環境課長の職にある者
 ・福祉医療課長の職にある者   ・農林課長の職にある者
 ・観光課長の職にある者     ・まちづくり新幹線課長の職にある者
 ・建設課長の職にある者     ・水道課長の職にある者

行政不服審査会について

 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、後志広域連合に設置される行政不服審査会に諮問します。
 有識者で構成される行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックする機関です。

標準審理期間について

 審査請求が審査庁に到達してから裁決までにかかる標準審理期間は、おおむね6月程度です。
 (注)標準審理期間は目安のため、処分内容等によっては、審理期間が異なることがあります。