森林の伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)

伐採及び伐採後の造林の届出書について

 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採を始める日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、北海道知事の許可を受ける必要があります。
 また、保安林を伐採しようとする場合は、事前に許可が必要となります。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを畜産林政係にて確認することができます。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書   :伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書    :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

提出する書類

・伐採及び伐採後の造林届出書
・伐採箇所の区域及び面積がわかる図面
・届出人の確認書類(運転免許証、法人登記事項証明書など)
・登記簿謄本(全部事項証明書)の写しなど所有者がわかる書類
・隣地森林との境界確認書類
・届出人が土地所有者出ない場合は、伐採の権限関係書類(立木売買契約書など)
・添付書類チェックリスト

※令和5年4月1日より添付書類が変更されました。

伐採後の状況報告書について

 伐採及び伐採後の造林の届出書に基づき森林を伐採した場合は、森林法第10条の8第2項の規定に基づき、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられております。