森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、倶知安町に届出をしてください。
届出の方法
次の届出書及び添付書類を提出していただきます。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
【提出書類】
◎森林の土地の所有者届出書
◎土地登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類。
◎土地の位置を示す図面。
【提出先】044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町農林課畜産林政係
E-mail:chikusan@town.kutchan.lg.jp
TEL 0136-56-8010 FAX 0136-23-2044
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
【提出書類】
◎森林の土地の所有者届出書
◎土地登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類。
◎土地の位置を示す図面。
【提出先】044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町農林課畜産林政係
E-mail:chikusan@town.kutchan.lg.jp
TEL 0136-56-8010 FAX 0136-23-2044
- 森林所有者届出制度パンフレット (PDF形式:7MB)
- 森林の土地の所有者届出書 (ワード形式:23KB)