森林の土地の所有者届出制度
森林法第10条の7の2に基づき、森林の土地を取得したときは市町村長へ届出が必要です。
また、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
また、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、倶知安町に届出をしてください。
届出の方法
次の届出書及び添付書類を提出していただきます。
【提出書類】◎森林の土地の所有者届出書
◎当該土地の位置を示す地図
◎当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
【提出先】[郵送の場合]044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町農林課畜産林政係
[メールの場合]chikusan@town.kutchan.lg.jp
【提出書類】◎森林の土地の所有者届出書
◎当該土地の位置を示す地図
◎当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
【提出先】[郵送の場合]044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町農林課畜産林政係
[メールの場合]chikusan@town.kutchan.lg.jp
- 森林の土地の所有者届出書(R8.4~) (ワード形式:36KB)
- 制度チラシ(日本語版) (PDF形式:821KB)
- 制度チラシ(英語版) (PDF形式:524KB)
- 制度チラシ(中国語版) (PDF形式:597KB)
