森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税とは

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林強譲与税が創設されました。
 市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に森林環境譲与税を充てることとされています。

 森林環境税・森林環境譲与税の制度、詳細はこちらを参照ください。
○国(林野庁)ホームページ
○北海道(森林計画課)ホームページ

森林環境譲与税の使途の公表について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。