重度心身障がい者医療費助成制度
重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
1.対象者(1~3のいずれかに該当し、かつ4に該当する方)
1.身体に障がいのある方で、1、2級又は3級(但し、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限る)の身体障害者手帳をお持ちの方。
2.知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または、身体障害者手帳を交付され「B]と判定された療育手帳をお持ちの方で日常生活において介護を必要とする者とされた方。
3.精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.主たる生計維持者の前年所得額が6,287,000円以内である人。
(扶養者の人数によって変動)
2.知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または、身体障害者手帳を交付され「B]と判定された療育手帳をお持ちの方で日常生活において介護を必要とする者とされた方。
3.精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.主たる生計維持者の前年所得額が6,287,000円以内である人。
(扶養者の人数によって変動)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
2.手続きに必要な物
1.障がいの程度を証明するもの(次のいずれか)
・身体障害者手帳
・療育手帳又は、「重度」の判定(診断)書
・精神障害者保健福祉手帳
2.保険証
3.前年の所得を証明できるもの(所得課税証明書)
・身体障害者手帳
・療育手帳又は、「重度」の判定(診断)書
・精神障害者保健福祉手帳
2.保険証
3.前年の所得を証明できるもの(所得課税証明書)
3.受給者の種類と負担割合
証の種類 | 対象者 | 助成内容 | 自己負担額 |
障課、老課 | 住民税課税世帯 | 通院・入院及び指定訪問看護 (ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は入院医療が助成対象外) |
1割負担 ※月額上限額 外来のみ:18,000円 (年間上限額:144,000円) 入院あり:57,600円 (4回目から44,400円) |
障初、障課 | 0歳~中学生 | 初診時一部負担金のみ 医科:580円 歯科:510円 ※指定訪問看護基本利用料は町が助成します。 |
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障初、老初 | 住民税非課税世帯 | 初診時一部負担金のみ 医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 |
- 重度心身障がい者医療費助成制度について(R4.10月改訂版) (PDF形式:391KB)
※65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入した場合のみ受給対象となります。
※ 保育所や学校管理下での怪我についての医療費について日本スポーツ振興センターから給付がある場合は重度心身障がい者医療費助成の対象外となりますので、受給者証を使用されないようお願いします。