障害福祉サービス

障害者等がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。
居宅介護(ホームヘルプサービス)などそれぞれの利用するサービスに応じて事前に町に対して申請を行うこととなります。
町は申請に基づき、サービスを利用する対象者への聞き取り調査(サービスの種類により、審査・判定などが必要となります。)を行い、サービスの支給決定およびサービス利用に必要となる障害福祉サービス受給者証を交付します。
受給者証の交付により、障害者自身が希望するサービスを提供する事業者や施設を選び、契約することによりサービスを利用することができるようになります。

サービスの種類

介護給付 居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所
重度障害者等包括支援
施設入所支援
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
宿泊型自立訓練
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付 地域移行支援
地域定着支援
障害児通所給付 児童発達支援
放課後等デイサービス
医療型児童発達支援
保育所等訪問支援
※サービスを提供している事業所が町内や近隣の町村にない場合、サービスを受けられない場合がございます。ご了承ください。

利用から申請までの流れ

障害福祉サービス利用の相談
利用したいサービス(居宅介護など)がある場合、社会福祉係までご相談ください。
障害福祉サービスの申請
必要なサービスが決まったら申請をします
障害福祉サービスの支給決定
申請した方の障害の状態や介護する人の状況などを調査し
サービス等利用計画案やサービスの提供体制の状況等を勘案しながら
障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。
契約
サービス提供事業者と直接契約し、サービスの提供を受けます。

※利用者負担
(1)原則1割の負担があります。
(2)申請者及び配偶者の収入等に応じて負担上限月額が定められています。
(3)施設・グループホーム等を利用する場合は、個別減免制度や食費等の実費負担分について減免措置が適用されることがあります。

申請に必要なもの

●障害等を確認できるもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療)。また、難病患者の方においては、医師の診断書、特定疾患医療受給者証といった難病の疾患及び状態がわかるもの。)
(注)難病患者等で特定疾患医療受給者証をお持ちでない方はお問い合わせください。
(注)児童の場合、特別児童扶養手当証書等でも代用できます。また、手帳を有しない、手当等を受給していない場合でも申請が可能な場合があります。

●印鑑
●個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(個人番号(マイナンバー)カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
●身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような写真の表示等の措置がされたもの)
●年金収入のわかるもの
(年金を受給している場合のみ)

※代理人が手続きされる場合
上記のものにあわせ、以下のものが必要となります。
●代理権のわかるもの
(1)法定代理人の場合 戸籍謄本その他資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合 委任状(様式は問いません。)
●代理人の身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような写真の表示等の措置がされたもの)

上記のほか、申請するサービスに応じて必要書類が追加となる場合がありますので、まずは事前にご相談いただくようお願いいたします。

問い合わせ

福祉医療課社会福祉係
〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目
電話番号:0136-55-6115
FAX  :0136-21-2143