自立支援医療(更生医療)給付

自立支援医療(更生医療)とは、疾病、事故、災害等による身体的損傷(障害)を除去・軽減する手術等の治療を行うリハビリテーション医療のことで、自立支援医療(更生医療)給付とは、その治療によって確実に効果が期待できるものに医療費用の負担を軽減することを目的とした制度です。

医療の範囲(代表的なもの)

(1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術

(2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術

(3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正

(4)肢体不自由・・・ 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

(5)内部障害

<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

給付の内容

更生医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
※世帯の課税状況により給付の対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

●身体障害者手帳
●印鑑
●自立支援医療(更生医療)意見書
(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの)
●「世帯」の健康保険証
(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合は加入者全員、その他の健康保険加入者の場合は受診者と被保険者本人の保険証が必要です。)
●特定疾病療養受療証(人工透析療法の場合のみ)
●受診者の収入が分かる書類(町民税非課税の場合)
(例:年金(老齢・障害・遺族)に関するハガキや通知書)
●個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(個人番号(マイナンバー)カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
●身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような写真の表示等の措置がされたもの)

※代理人が手続きされる場合
上記のものに合わせ以下のものが必要となります。
●代理権のわかるもの
(1)法定代理人の場合 戸籍謄本その他資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合 委任状(様式は問いません。)
●代理人の身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような写真の表示等の措置がされたもの)

その他の医療給付

一生涯入院・通院を強いられる方に対し、経済的負担の軽減を行います。
家庭における子育て支援の一環として経済的負担の軽減を行います。