公共交通機関のサービス

各交通機関料金支払時などに身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し乗車料金の割引をうけます。
※ただし、12歳未満は小児料金が優先です。

JR旅客運賃の割引

対象となる手帳:身体障害者手帳、療育手帳
◆問い合わせ◆
JR旅客鉄道株式会社

手帳の種別が第1種の方

 ・介護者とともに乗車するとき:キロ数に制限なく本人と介護者1名の運賃が5割引 
 ・単独で乗車するとき:片道101キロ以上ご利用に限り、本人の普通運賃のみ5割引

手帳の種別が第2種の方

 ・ 片道101キロ以上ご利用に限り、本人の普通運賃のみ5割引

路線バス運賃の割引

対象となる手帳:身体障害者手帳、療育手帳
◆問い合わせ◆
各バス会社窓口

手帳の種別が第1種の方

 ・単独又は介護者とともに乗車するとき:本人と介護者1名が5割引

手帳の種別が第2種の方

 ・単独又は介護者とともに乗車するとき:本人のみ5割引

タクシー運賃の割引

対象となる手帳:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
◆問い合わせ◆
各タクシー会社・乗務員
 ・障害者手帳の種別(1種・2種)にかかわらず乗車運賃が1割引
(精神障害者保健福祉手帳については、タクシー事業者によっては対象外となる場合があります)

航空機運賃の割引

対象となる手帳:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
◆問い合わせ◆
各航空会社窓口
運賃額の割引率は、各航空運送事業者が設定するものであり、航空運送事業者又は路線により異なることがあります。利用時には各航空会社に確認して下さい。

身体障害者手帳・療育手帳の種別が第1種・第2種の方

 ・本人と介護者1名が適用
  ただし、一部の航空運送事業者では、第2種は本人のみ適用

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 ・本人及び介護者1名が適用

有料道路の通行料金の割引

対象となる手帳:身体障害者手帳、療育手帳
◆問い合わせ◆
町福祉医療課社会福祉係(電話番号:0136-23-0500)

対象者の範囲

●身体障害者が自ら運転する場合(種・等級に関係なく該当)
●身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
(重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっています。)

手続き方法

事前に社会福祉係にて割引登録の申請をする。(申請書に必要事項を記入し、手帳に証明を受ける)
 <申請に必要なもの>
  ・身体障害者手帳又は療育手帳(A判定)
  ・自動車検査証
  ・運転免許証(自ら運転する場合)
 
 ※ETCの割引登録もされる場合は、他にETCカード(障害者本人名義)、ETC車載器セット
  アップ申込書・証明書が必要。他に要件確認のため別途書類等必要な場合があります。
  (2年毎に更新手続きの際も同様の書類が必要です)