倶知安町立地適正化計画を策定しました(R8.4)

 本町では、人口減少、少子高齢化に対し、居住や医療・福祉・商業等の施設を誘導し集約を図り、公共交通の充実により、持続可能なまちづくりを実現することを目的に、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりのための取組みを示す「倶知安町立地適正化計画」(計画期間:2026(令和8)年度~2038(令和20)年度)を策定しました。
「コンパクト・プラス・ネットワーク」のイメージ図

倶知安町立地適正化計画

立地適正化計画の区域

 本計画の対象範囲は、法律の定めるところにより、都市計画区域を基本として、以下のとおり「生活に必要な施設を集積する区域(都市機能誘導区域)」や「居住を誘導する区域(居住誘導区域)」を設定しています。
 詳細な区域範囲については、お問い合わせ先までご確認ください。
立地適正化計画の区域図

届出制度(R8.4.1~開始)

 本計画の届出は、法律に基づくものであり、誘導施設の整備もしくは住宅開発等の動きを町が把握するための制度です。
 以下の行為に該当する場合は、まちづくり新幹線課(13番窓口)へ必要書類を揃えて届出ください
 詳しくは、届け出の手引きをご覧ください。

居住誘導区域に係る届出

 居住誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までに町への届出が義務付けられます。
開発行為(様式1) ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸以上または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,0
 00m2以上のもの
建築行為等(様式2) ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とす
 る場合
 ※必要書類や記入の仕方は、届出の手引きをご覧ください。

都市機能誘導区域に係る届出

 都市機能誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までに町への届出が義務付けられます。
 また、都市機能誘導区域誘導施設の休廃止(様式7)を行おうとする場合も、届出が義務付けられます。
開発行為(様式4)  誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築行為等(様式5) ・誘導施設を有する建築物の新築
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
 ※必要書類や記入の仕方は、届出の手引きをご覧ください。