景観計画区域内の行為の届出(景観法第16条の届出)について (STEP4~)

←前ページ(届出STEP3)に戻る

STEP4 景観形成基準を確認する

 届出行為において遵守しなければならない景観形成基準は、地域と行為の種類により異なります。

地域毎の景観形成基準

地域毎の景観形成の方針、届出対象行為の規模、景観形成基準のほか、建築物及び工作物の外観に用いる色彩(マンセル値)の制限(全地域共通)があります。
※駅前周辺重点地域においては、「倶知安駅前周辺街なみガイドライン」を定めております。行為の計画を検討される際は、このガイドラインの内容を確認のうえ、景観に配慮した計画にしてください。
注)リゾート景観重点地域(景観地区)における建築物・開発行為等は景観法第16条の届出ではなく、景観地区の認定/許可申請となりますので、下記リンク先をご覧ください。

電柱類の基準について

電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物(配電柱、電話柱、送電鉄塔類)は、他の柱類工作物と異なる届出規模や景観形成基準になります。

景観資源・視点場・眺望道路

景観形成基準内に記載のある「景観資源」「視点場」「眺望道路」についての資料です。

STEP5 行為の届出書等を作成する

地域や行為の種類により届出に必要な様式や添付書類が異なります。

行為の届出に必要な書類

(1)別記様式第1号 行為の届出書
通常新規の届出においては「別記様式第1号 行為の届出書」を使用します。
既に届出済で未完了の案件を変更する場合は「別記様式第2号 行為の変更届出書」を使用します。
 
(2)別記様式第4号 景観形成基準への対応説明書
行為の地域と種類により様式が異なります(第4号その1~その9)。様式集のページを参照し、届出行為に対応した様式を使用してください。
(3)位置図ほか添付図書
行為の種類により添付図書が異なりますので、下記別表第1を参照してください。

記入例

「別記様式第1号 行為の届出書及」及び「 別記様式第4号 景観形成基準への対応説明書」の記入例です。

届出後の着手可能日について

行為の届出書が受理された後に町が内容の審査を行い、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが無いと認めた時には「審査の終了通知書」が発行されます。この通知書が発行されることにより、届出行為の着手が可能となります。

審査の終了→着手→完了届

・審査の終了通知書が発行された後は、現地に「景観届出済告知(別記様式第10号)」の看板を設置し、町が届出行為の完了を認めるまでの間、掲出を続けなければなりません。
・届出行為が完了した際は「完了届(別記様式第12号)」を提出し、町による確認を受けなければなりません。

様式集

各種届出及び報告に用いる様式は、こちらのページにもまとめております。