漏水

給水装置(給水管、蛇口、ボイラー、水栓トイレなど)は、老朽化や操作ミス、凍結などで故障をおこすことがあります。漏水(故障)を発見したら、すぐに修理をしましょう。

漏水を発見したら

まず、給水装置へのバルブや水抜き栓(不凍栓)を操作して水を止めてください。それから指定工事店へ修理を依頼してください。

漏水を知る方法

次のときは、漏水(故障)です。
■ふだんと生活は変わらないのに使用水量が増える
■水を使ってないのに水道メーターが動いている
■「シュー」と音が聞こえる
■壁や床の一部が濡れている

漏水調査

漏水は壁の裏や地下など目に見えないところで発生することがあります。使用水量が増えたり音が聞こえたりしたしても原因や場所がわからない場合は、水道課が無料で漏水の調査をおこないます。水道課へ電話か窓口へ直接お申し込みください。
※漏水修理はお客様の負担で行ってください。

漏水による使用水量の免除

次のときは、漏水分を使用していない水量として認定し免除します。
■給水装置(給水管、蛇口、トイレ、ボイラーなど)の故障が原因による漏水
●目視又は漏水音により、水道使用者が漏水の事実を容易に発見することができると認められるとき。その漏水量の50%
●水道使用者が漏水の事実を発見することが困難であると認められるとき。その漏水量の100%
■給水装置の一時的不具合(装置の調整により不具合を解消できると認められる場合に限る)による漏水 初回に限り、その漏水量の50%
■給水装置の操作の誤りによる漏水
初回に限り、その漏水量の100%

ただし、次に該当するときは、漏水分は免除されません。
お客様の負担となります。
  1. 善良な管理を怠ったとき。
    ※「凍結による管破裂」、「いたずらによる放水」など
  2. 故意に給水装置を損傷したとき。
  3. 給水装置の改造又は修繕の指示に従わないとき。
  4. 漏水の事実を知りながら止水等の可能な対処を怠ったとき。

漏水による使用水量の免除の手続き

給水装置の修理や調整が必要な場合は、修理を行った指定工事店が報告書などの必要な書類を水道課に提出します。
※お客様が直接提出する必要はありません。
水道課職員が漏水調査において漏水と認定した場合は、水道課で処理をいたします。