火葬・墓地の手続き
火葬について
ご家族、ご親族が亡くなられたら、死亡届と火葬の手続きを行ってください。
- 住民環境課住民係(役場庁舎1階1番窓口)にて死亡届の手続きを行ってください。
2.同時に斎場使用(死体火葬)申請の手続きを行ってください。
<斎場使用料について>
<斎場使用料について>
死亡者が町内在住の場合 | 死亡者が町外在住の場合 |
10,000円 | 50,000円 |
3.火葬許可証、領収書控え、火葬場の案内図をお渡しします。これで手続きは終了です。
※火葬終了後、火葬許可証に火葬済みである旨の確認印が捺印されます。
※火葬許可証は納骨、埋葬などの際に必要ですので紛失しないようご注意ください。
※火葬終了後、火葬許可証に火葬済みである旨の確認印が捺印されます。
※火葬許可証は納骨、埋葬などの際に必要ですので紛失しないようご注意ください。
町営墓地について
お墓を立てるとき
- 環境対策室地域衛生係(役場庁舎1階2番窓口)にて墓地使用許可申請書(区画を借りる時の届出)を提出し許可を受けてください。その際に料金3万円かかります。
(一人2区画まで借りることができます。その際の料金は6万円です)
- 業者さんにてお墓を決めてください。
- お墓が決まったら環境対策室にて墳墓建立届[ふんぼこんりゅうとどけ] (お墓を立てるときの届出)を提出して下さい。
※墓地の使用許可を受けてから5年以内に墳墓を建立して下さい。
※5年以内に墳墓を建立しないときは、使用権の返還を求める場合があります。
お墓にお骨を埋葬するとき
環境対策室地域衛生係(役場庁舎1階2番窓口)に墓地埋葬届を提出してください。
※ 火葬許可証と一緒に提出して下さい。
※ 既に埋葬されている方を倶知安町で管理している墓地に入れるときは改葬許可証を一緒に提出して下さい。改葬許可証は埋葬されている市町村で申請を行う必要があります。
※ 火葬許可証と一緒に提出して下さい。
※ 既に埋葬されている方を倶知安町で管理している墓地に入れるときは改葬許可証を一緒に提出して下さい。改葬許可証は埋葬されている市町村で申請を行う必要があります。
- 墓地埋葬届 (ワード形式:13KB)
区画を家族に譲りたい、区画の所有者が亡くなったとき
環境対策室地域衛生係(役場庁舎1階2番窓口)に墓地使用権移転許可申請書を提出し、許可を受けてください。
なお、申請の際には旧使用者と新使用者の関係を確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。
なお、申請の際には旧使用者と新使用者の関係を確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。
- 墓地使用権許可申請書 (ワード形式:9KB)
お墓を町外などに移すとき(墓じまい)
1.埋葬されているお骨を改葬するお手続きとして、改葬許可申請書を提出してください。
改葬許可証を交付します。
2.お墓を解体、撤去後に墓地返還届を環境対策室地域衛生係(役場庁舎1階2番窓口)に提出してください。
改葬許可証を交付します。
2.お墓を解体、撤去後に墓地返還届を環境対策室地域衛生係(役場庁舎1階2番窓口)に提出してください。
- 墓地返還届 (ワード形式:9KB)