戸籍に関する届出・証明書

戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの事実を記録し、証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなどは必ず届出をしてください。なお、戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できませんのでご注意ください。

届出

種類 いつ だれが どこで 届出に必要なもの、注意事項
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 父または母 父または母の本籍地か所在地、子の出生地 ・出生証明書
・母子健康手帳
・生まれた子の名前に用いる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
婚姻届 届出した日から効力が発生します。 夫・妻になる人 夫または妻の本籍地か所在地 ・婚姻届(証人2名の署名のあるもの)
・届出人のマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人を確認できるもの
離婚届 協議離婚は届出した日から効力が発生します。裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 協議離婚の場合は夫と妻
裁判離婚のときは申立人
夫妻の本籍地か所在地 ・離婚届(協議離婚の場合は証人2名の署名が必要)
・裁判離婚の場合は、調停調書謄本、審判書、判決書の謄本、確定証明書
・届出人のマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人を確認できるもの
転籍届 届出の時から効力が発生します。 筆頭者とその配偶者 本籍地、転籍先の本籍地又は所在地のいずれかの市区町村 ・転籍届書(筆頭者、配偶者の署名のあるもの)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主・地主等の関係の人など 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地 ・死亡診断書または死体検案書
※土日・祝祭日、夜間の届出は当直室(役場庁舎裏玄関)で受付をします。できるだけ窓口で事前の審査を受けていただくようお願いいたします。
※上の表にない届出についてはお問い合わせください。
※令和3年9月1日より戸籍届出に印鑑は不要になりました。押印マークのある古い届書も使えますが、押印は不要です(倶知安町役場でお渡ししている届書の中には押印マークが残っている古いものもありますが、そのまま使えます)。

※これまで本籍地以外の市区町村に婚姻届や離婚届、転籍届などの戸籍届出を提出する際、戸籍謄本等の提出が求められていましたが、令和6年3月1日からは添付が原則不要となりました。

証明書

倶知安町に本籍がある(あった)方または同じ戸籍に記載されている(いた)方、または直系親族の方のみ請求することができます。
(本籍、戸籍筆頭者の氏名、生年月日の記入が必要になりますので事前に確認をしておいてください。)
証明の種類 請求できる人 請求に必要なもの
戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄(抄)本)
・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)方、直系親族または代理人 ・窓口に来る方のマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人を確認できるもの
・代理人の場合は委任状
・相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載されている方との関係がわかる書類(現在の戸籍謄本など)
・身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
改製原戸籍謄(抄)本(平成・昭和)
戸籍(除籍・改正原戸籍)の附票の全部(一部)写し
身分証明書
※委任状は必ず委任者本人が全て記入してください
※請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場住民係(1番窓口)までお越しください。
 請求書は住民係窓口にも置いてあります。

窓口における本人確認について

戸籍は、婚姻・離婚・親子関係など多くの個人情報が記載されています。このため、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し個人情報を保護するため、平成20年5月1日より戸籍窓口での本人確認が法律上のルールになりました。本人確認実施にご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。