空き店舗対策について

商店街空き店舗活用事業

 倶知安町内における空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする起業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助します。

対象エリア(小売商業店舗・共同施設)

1.駅前通り【駅前通り商店街】
2.国道5号(北1条~北3条)【羊蹄商店街】
3.国道5号(南1条~南3条)【中央商店街】
4.国道276号(東1丁目)【東1丁目商店街】

小売商業店舗等

補助対象者
 ・空き店舗を活用して事業を開始する
  ※小売商業またはサービス業を営む事業であること
 ・原則として1年以上継続して営業する
  →家賃の補助の場合、事業を開始(事業開始前の準備期間を含む)し、家賃の支払いを
   開始した後1年経過後に申請できる
 ・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入する(している)ものである
 ・当該事業を営む者又は当該店舗の常用従業員(1名以上)が町内に住所を有している
 ・町税を滞納していない

補助対象経費
 上記対象エリアにある「空き店舗※1」を利用して、小売商業又はサービス業を営む店舗等として
 出店しようとする場合の家賃及び改装費用
 (1)家賃の場合:事業開始から12ヶ月分の家賃
 (2)改装費用の場合:店舗等として出店するために必要となる改装費用

 ※1「空き店舗」とは
 小売商業またはサービス業の施設として使用されていた店舗、倉庫、事業所又は郵便局、
 金融機関等の公共的な施設として使用されていた建物

補助率/限度額
 (1)家賃の場合:補助対象経費の1/3以内(上限 月額5万円)
 (2)改装費用の場合:補助対象経費の1/3以内(上限50万円)

交付申請について
 家賃→補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
 改装費→改装工事前に申請し、工事完了後に交付

共同施設等

助対象者 
 ・空き店舗を「商店街団体※1の共同施設※2」として活用する
  ※1「商店街団体」とは
   ●商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 ●商店街の事業協同組合、事業協同小組合又は共同組
   合連合会●中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員と
   する商工組合連合会●民法第34条の規定により設立された法人であって地方公共団体及び事業協同
   組合等が出資又は拠出しているもの ●商工会議所 ●その他町長が適当と認める商店街団体
 ※2「共同施設」とは
   組合事務所、共同催事場、休憩所等
 ・原則として1年以上継続して営業する
 ・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入する(している)者である
 ・当該事業を営む者又は当該店舗の常用従業員(1名以上)が町内に住所を有していること
 ・町税を滞納していない

補助対象経費
 上記対象エリアにある「空き店舗※3」を、商店街団体の共同施設
(組合事務所、共同催事催事場、休憩所等)として活用しようとする場合の改装費及び家賃
(1)家賃の場合:事業開始から36ヶ月分の家賃
(2)改装費用の場合:施設として活用するために必要となる改装費用

※3「空き店舗」とは
小売商業またはサービス業の施設として使用されていた店舗、倉庫、事業所又は郵便局、
金融機関等の公共的な施設として使用されていた建物

補助率/限度額
(1)家賃の場合:補助対象経費の1/3以内(上限 月額5万円)
(2)改装費用の場合:補助対象経費の1/3以内(上限100万円)

交付申請について
 家賃→補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
 改装費→改装工事前に申請し、工事完了後に交付