空き店舗対策について
商店街空き店舗活用事業
倶知安町内における空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする起業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助します。
小売商業店舗等
補助対象者
倶知安商店連合会区域の空き店舗を小売商業又はサービス業店等を出店しようとする事業者の方で次の条件を満たしていること
・原則として1年以上継続して遂行することができること。
・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入していること。
・事業者が町内に住所を有していること。又は常用従業員の1名以上が町内に住所を有していること。
・町税を完納していること。
補助対象経費
家賃(敷金及び礼金並びに共益費等家賃に付随して要する費用を除く)
補助率/限度額
月額家賃の3分の1以内で5万円を限度
補助対象期間
事業開始から12ヶ月以内
交付申請について
補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
倶知安商店連合会区域の空き店舗を小売商業又はサービス業店等を出店しようとする事業者の方で次の条件を満たしていること
・原則として1年以上継続して遂行することができること。
・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入していること。
・事業者が町内に住所を有していること。又は常用従業員の1名以上が町内に住所を有していること。
・町税を完納していること。
補助対象経費
家賃(敷金及び礼金並びに共益費等家賃に付随して要する費用を除く)
補助率/限度額
月額家賃の3分の1以内で5万円を限度
補助対象期間
事業開始から12ヶ月以内
交付申請について
補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
共同施設等
補助対象者
倶知安商店連合会区域の空き店舗を商店街団体の共同施設(組合事務所・共同催事場・休憩所等)として活用する団体で次の条件を満たしていること
・原則として1年以上継続して遂行することができること。
・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入していること。
・当該事業を営む者が町内に住所を有していること。又は常用従業員の1名以上が町内に住所を有していること。
・町税を完納していること。
補助対象経費
改装費及び家賃(敷金及び礼金並びに共益費等家賃に付随して要する費用を除く)
補助率/限度額
改装費 → 費用の3分の1以内(限度額100万円)
家賃 → 月額家賃の3分の1以内(限度額5万円)
補助対象期間
事業開始から36ヶ月以内
交付申請について
改装費→事業を開始した日から1ヶ月以内
家賃→補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
商店街団体とは
・商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
・商店街の事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
・中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会
・民法第34条の規定により設立された法人
倶知安商店連合会区域の空き店舗を商店街団体の共同施設(組合事務所・共同催事場・休憩所等)として活用する団体で次の条件を満たしていること
・原則として1年以上継続して遂行することができること。
・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入していること。
・当該事業を営む者が町内に住所を有していること。又は常用従業員の1名以上が町内に住所を有していること。
・町税を完納していること。
補助対象経費
改装費及び家賃(敷金及び礼金並びに共益費等家賃に付随して要する費用を除く)
補助率/限度額
改装費 → 費用の3分の1以内(限度額100万円)
家賃 → 月額家賃の3分の1以内(限度額5万円)
補助対象期間
事業開始から36ヶ月以内
交付申請について
改装費→事業を開始した日から1ヶ月以内
家賃→補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
商店街団体とは
・商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
・商店街の事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
・中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会
・民法第34条の規定により設立された法人