第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票について

長期出張や倶知安町に住民票があり、町外へ進学している方などで倶知安町の投票所に行けない場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票をするためには、選挙人名簿登録のある市区町村に、あらかじめ不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出して投票用紙等を取り寄せる必要があります。

不在者投票ができる期間

令和8年1月28日(水)~ 2月7日(土)
「最高裁判所裁判官国民審査」の投票は 2月1日(日) から開始となります。

不在者投票ができるのは、選挙日の前日までです。
選挙日当日に不在者投票はできません。
※投票所の場所などの詳細は滞在地市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。

投票用紙の請求方法

国民審査の投票用紙等を請求した場合 2月1日以降に発送 
国民審査の投票用紙等を請求しない場合 1月28日以降に発送 
投票用紙等の請求は、以下の「郵送」または「オンライン」のいずれかの方法で行ってください。

【方法1】郵送による請求

「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロードし・必要事項を記入して、倶知安町選挙管理委員会へ郵送してください。
送付先: 〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目 倶知安町選挙管理委員会
普通郵便は土曜日・日曜日・休日(祝日・年末年始など)は休配であるため、お急ぎの場合は「速達」や「レターパック」のご利用をおすすめします。

●注意●
宣誓書の提出には、E-mailやFAXは使用できません。

●発送時期の注意●
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を「請求しない」場合は、請求書の「最高裁判所裁判官国民審査」の文字を二重線で消してくださいこれにより、1月28日以降に順次発送が可能となります。(国民審査を請求する場合は2月1日以降の発送です)
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【方法2】オンライン請求(マイナポータル)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から不在者投票の投票用紙等の請求をオンラインで行うことができます。
請求サイト: (下記オンライン請求はこちら)
       
【重要:投票用紙をお急ぎの方へ】 システムの都合上、オンライン申請画面では「最高裁判所裁判官国民審査の辞退」を選択できません。 国民審査を棄権し、衆議院選の投票用紙のみ早期発送(1月28日以降)を希望される方は、以下の手順でお願いします。

1.下記サイトからオンライン請求の手続きを完了させる。
2.手続き後、直ちに電話またはメールで「国民審査は不要」と倶知安町選管へ連絡する。
倶知安町選挙管理委員会 電話:0136-56-8000 メール:senkyo@town.kutchan.lg.jp

●注意●
ご連絡がない場合は、ご本人の意思確認ができないため、国民審査を含むすべての投票用紙を2月1日以降に一括発送します

投票の手順

1.倶知安町から、滞在先のご住所へ投票用紙等がレターパックで届きます。
2.届いた封筒は開封せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会(不在者投票所)へお持ちください。
ご自身で開封したり、事前に記入すると投票が無効になります。
3.現地の係員の指示に従い、その場で投票を行ってください。