倶知安町分別収集計画について

 市町村が容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄物の分別収集を実施する場合は、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定により、市町村分別収集計画の策定が必要とされています。
市町村が市町村分別収集計画を定めた場合には、この計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を実施することになり、市町村は、分別収集を行う場合、排出者が遵守するべき分別の基準を定めるとともに、排出者は、この基準に従って容器包装廃棄物を適正に分別して排出することが義務付けられます。