倶知安町ふるさとの風景と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

施行日:2026年(令和8年)4月1日

倶知安町では、ニセコ連峰や羊蹄山を望む豊かな自然環境と美しい景観を守りつつ、再生可能エネルギーの普及を適正に進めるため、「倶知安町ふるさとの風景と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。
本条例により、発電出力が10kW以上の発電設備を設置する場合、事前の協議や届出、説明会の開催などが義務付けられます。

1. 条例の目的

倶知安町の自然豊かな環境・美しい景観の保全と、町民の安全な生活環境の維持を図り、これらと再生可能エネルギー発電事業が調和した持続可能な地域社会をつくることを目的としています。

2. 対象となる事業

  •  対象設備: 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス発電設備
  •  規  模: 発電出力の合計が 10キロワット以上 の事業
 ※建築物の屋根・屋上・壁面に設置するものは除きます。
 ※既設設備の増設により10kW以上になる場合も対象です。

 

3. 設置を禁止する区域(禁止区域)

災害防止および環境保全のため、以下の区域内での設置は原則として禁止されています。
 
  •  地すべり防止区域、土砂災害警戒区域
  •  保安林、砂防指定地
  •  国立公園・国定公園の区域
  •  農業振興地域の農用地(農地)
  •  水資源保全地域、景観計画の重点地域 など
  ※詳細については、下記までお問合せください。

4. 事業者の方へ:事業開始までの手続きフロー

事業の実施にあたっては、以下の順序で手続きを進めてください。

1.事前協議(工事着手の相当期間前)
  事業計画について町と事前協議を行ってください。町から指導や助言を行う場合があり 
  ます。


2.周辺関係者への説明会
  届出の前に、近隣住民(周辺関係者)へ事業内容を説明し、理解を得るための説明会を
  開催してください。開催の14日前までに町と住民へ通知が必要です。


3.事業の届出(工事着手の60日前まで)
  事前協議完了後、工事着手の60日前までに事業計画書を提出してください。

4.協定の締結
  災害対応や設備廃止後の撤去措置について、町と協定を締結していただきます。

5.工事完了・標識の掲示
  工事完了後は速やかに報告し、事業区域内の見えやすい場所に規定の標識を掲示してく
  ださい。

5. 適正な維持管理と廃止後の措置

  • 毎年の報告 : 稼働状況や保守点検の結果を年1回、町へ報告する義務があります。
  • 廃止時の義務: 事業を廃止したときは、速やかに設備を解体・撤去し、適正に廃棄し                                   なければなりません。

6.条例、条例施行規則、別記様式