入湯税
1 入湯税の目的
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。
2 入湯税の特別徴収について
入湯税は、ホテル、旅館、保養所その他これに類する鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収していただきます。
3 入湯税の税率
1泊 150円(※1週間以上にわたる長期宿泊入湯の場合は70円)
日帰り 70円
日帰り 70円
4 入湯税の課税免除
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者(例:修学旅行)
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者(例:修学旅行)
5 入湯税の申告及び納入
申告・納入の期限:当該月の翌月15日
申告場所:税務課(6番窓口)に提出(郵送提出も可)
納入場所:納入書に記載している取扱金融機関
※利用者がいない月の場合でも申告書の提出が必要です。
申告場所:税務課(6番窓口)に提出(郵送提出も可)
納入場所:納入書に記載している取扱金融機関
※利用者がいない月の場合でも申告書の提出が必要です。
eLTAXによる電子申告・電子納付について
令和5年10月16日から地方税共同機構が運営をするeLTAX(エルタックス)の電子申告手続き拡充に伴い、入湯税の電子申告・電子納付が可能となります。
詳しくは、eLTAXのホームページに電子申告手続き拡充に係る特設ページが開設されておりますのでご確認ください。
詳しくは、eLTAXのホームページに電子申告手続き拡充に係る特設ページが開設されておりますのでご確認ください。
- 入湯税・宿泊税の電子申告・納付スタート (PDF形式:690KB)
- eLTAX利用届出の手順について (PDF形式:1MB)
6 申告期限までに申告しないとき
特別な理由がなく申告期限までに申告しなかった場合は、納入すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額を不申告加算金として追徴します(地方税法第701条の12)。
7 納期限までに納付しない場合
納期限後に納入する場合は、納入すべき金額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として加算します(地方税法第701条の11)。
8 新規に温泉利用許可を受けられた場合
鉱泉浴場を備えられた方は、経営開始日の前日までに「鉱泉浴場経営申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
添付書類
・温泉利用許可書の写し
・温泉分析書の写し
特別徴収義務者の変更等、廃業、休業又は再開する場合も届出が必要となります。
添付書類
・温泉利用許可書の写し
・温泉分析書の写し
特別徴収義務者の変更等、廃業、休業又は再開する場合も届出が必要となります。
- 鉱泉浴場経営申告書 (PDF形式:26KB)
- 鉱泉浴場経営申告書 (エクセル形式:34KB)
- 鉱泉浴場経営異動申告書 (PDF形式:23KB)
- 鉱泉浴場経営異動申告書 (エクセル形式:33KB)