公示送達

公示送達とは

税金の通知や書類を送っても、住所不明などで届かない場合、法律で定められた特別な方法で「送達(書類のお届け)が完了した」と認める手続きです。
役場税務課からの郵便が届かない場合、役場税務課は住所や所在地の調査を行います。調査を尽くしても判明しない場合に、この手続きを行います。具体的には、町役場前の掲示場とインターネット上に、その相手方あての書類を送達した旨を掲示します。
掲示した日から7日が経過すると、法律上「書類が届いた」とみなされます。

電子掲示(インターネット上の掲示)について

地方税法の改正により、公示送達の内容をインターネット上で公開することが可能となりました。これに伴い、役場前掲示場に加え、令和8年5月21日から町ホームページでも公示送達を掲示しています。
閲覧の前に、下記の禁止事項をご確認のうえ、同意いただける方のみリンク先(公示送達一覧)へお進みください。

禁止事項

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。