償却資産

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などの経営者の方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品などを償却資産といいます。
具体例
構築物 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、
建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)及び造作など
機械及び装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶 モーターボート、ヨット、荷物船、客船など
車輌及び運搬具 貨車、客車、トロッコなど
(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具及び備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の申告制度

償却資産所有者の方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。
ただし、下記の資産については、課税対象外となります。
課税対象外
・耐用年数1年未満のもの
・取得価額10万円未満で[注1]に該当するもの
・取得価額10万円以上20万円未満で[注2]に該当するもの
・自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産 
[注1]税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
[注2]法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの

その他注意事項

・アパートや借家を経営している方が、緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等を行った場合、それに要した費用も償却資産として申告の対象となります。
・リース資産については、原則としてリース会社が申告の義務を負いますので、申告の対象とはなりません。
・申告すべき資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて申告してください。

償却資産の評価

取得価格を基礎とし、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。

1.前年中取得のもの
取得価額[注3]×{1-(減価率[注4]÷ 2)}=評価額
 
2.前年前取得のもの
前年度の評価額×(1-減価率)=評価額[注5]

[注3]取得価額とは
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。機械などで、据付費などがかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。

[注4]減価率とは
資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。

[注5]評価額の最低限度
評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。また、耐用年数を過ぎてもそのものを事業用として使われている間は、評価の対象となります。

償却資産にかかる固定資産税の免税点

同一名義で倶知安町に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。