令和6年度 償却資産申告について
申告していただく方
令和6年1月1日現在、償却資産を所有されている方です。
なお、次の方も申告が必要となります。
ア 償却資産を他に賃貸している方
イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
(所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
エ 償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方
オ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員の連名
で申告下さい。(例:倶知安太郎 他2名))
カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃貸人(テナント)等の方
※ 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願い致します。
なお、次の方も申告が必要となります。
ア 償却資産を他に賃貸している方
イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
(所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
エ 償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方
オ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員の連名
で申告下さい。(例:倶知安太郎 他2名))
カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃貸人(テナント)等の方
※ 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願い致します。
申告書等の発送および提出先
申告書等の発送は令和5年12月5日(火)を予定しております。
〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町役場 税務課資産税係(6番窓口)までご提出下さい。
電子申告「eLTAX(エルタックス)」により申告をされる方については下記の「電子申告に関するお知ら
せ」をご覧下さい。
〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
倶知安町役場 税務課資産税係(6番窓口)までご提出下さい。
電子申告「eLTAX(エルタックス)」により申告をされる方については下記の「電子申告に関するお知ら
せ」をご覧下さい。
- 電子申告に関するお知らせ (PDF形式:112KB)
申告書様式および申告の手引
申告書の各種様式、記載例については下記をご覧下さい。
申告書等の提出期限
提出期限は令和6年1月31日(水)です。
提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、お早めにご提出くださいますようご協力をお願い
します。
※1 申告書を郵送で提出される方で「控え」の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封
願います。
※2 マイナンバ―を記載した個人分の「控え」の場合は簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封
願います。
提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、お早めにご提出くださいますようご協力をお願い
します。
※1 申告書を郵送で提出される方で「控え」の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封
願います。
※2 マイナンバ―を記載した個人分の「控え」の場合は簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封
願います。
申告の対象となる資産
令和6年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。
なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。
ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
ウ 遊休または未稼働の資産
エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
オ 福利厚生の用に供するもの
カ 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却してい
るもの
キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。
ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
ウ 遊休または未稼働の資産
エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
オ 福利厚生の用に供するもの
カ 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却してい
るもの
キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産