令和7年度 償却資産申告について

申告していただく方

 令和7年1月1日現在、償却資産を所有されている方です。 
 なお、次の方も申告が必要となります。
 
 ア 償却資産を他に賃貸している方
 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
 ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
  (所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
 エ 償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方
 オ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員の連名
   で申告下さい。(例:倶知安太郎 他2名))
 カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃貸人(テナント)等の方
 
 ※ 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願い致します。

申告書等の発送および提出先

 申告書等の発送は令和6年12月13日(金)を予定しております。

 〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
 倶知安町役場 税務課資産税係(6番窓口)までご提出下さい。

 電子申告「eLTAX(エルタックス)」により申告をされる方については下記の「電子申告に関するお知ら
 せ」をご覧下さい。

申告書様式および申告の手引

 申告書の各種様式、記載例については下記をご覧下さい。

申告書等の提出期限

 提出期限は令和7年1月31日(金)です。

 提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、お早めにご提出くださいますようご協力をお願い
 します。

※1 申告書を郵送で提出される方で「控え」の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封
   願います。
※2 マイナンバ―を記載した個人分の「控え」の場合は簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封
   願います。
 

申告の対象となる資産

 令和7年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。
 なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。

 ア 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
 イ 建設仮勘定で経理されている資産
 ウ 償却済資産(耐用年数が経過し、帳簿上で備忘価額1円のみが計上されている資産)
 エ 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
 オ 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
 カ 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
 キ 取得価額が30万円未満の資産で中小企業者等の少額減価償却資産の適用により即時償却した資産
 ク 改良費(資産的支出)
 ケ 赤字決算のため減価償却を行っていない資産
 コ 従業員の福利厚生施設(社宅・寮等)の構築物、器具備品