土地・建物の相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
相続登記がされないと
登記簿を見ただけでは、不動産(土地・建物)の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じます。また、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。
相続登記をしないと
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の方法
下記の法務省ホームページに相続登記の方法や、相続登記の義務化について記載されていますのでご覧ください。自力で相続手続きが困難な場合は、司法書士に相談しましょう。