固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者の方に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただくものです。
固定資産税の税率
固定資産税の税率は、1.4%です。
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方です。
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「AほかX 名」(Aが代表者の方の名前、X+1名が共有者の方の合計数)という形になり、納税通知書なども代表者の方に送付させていただくことになります。
その場合、おおむね次の方法(優先順位)で代表者の方を決めさせていただいています。
1.倶知安町内に居住している
2.該当の土地または家屋の持分が多い
3.登記順序が早い
その場合、おおむね次の方法(優先順位)で代表者の方を決めさせていただいています。
1.倶知安町内に居住している
2.該当の土地または家屋の持分が多い
3.登記順序が早い
納税管理人を置く場合
町外に居住している方等で納税に不便のある方は、「納税管理人届」により納税管理人を定めることが出来ます。
納税義務者の方が死亡された場合
土 地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みでない場合、「相続人代表指定(変更)届」により相続人の代表者を決めていただくことになります。その届に基づいて、代表の方に納税通知書などを送付させていただきます。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので手続きが必要となります。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので手続きが必要となります。
固定資産税の税額算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
・固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
・課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。
・固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
・課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。
土地・家屋の評価替え
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。現在の基準年度は令和6年度、次回は令和9年度です。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、令和7年度及び令和8年度において、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置をとります。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、令和7年度及び令和8年度において、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置をとります。
令和6年度評価替え
令和6年度の評価替えは、土地については、宅地等について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図っています。
また、家屋については家屋全体の評価の均衡・公平という趣旨から、最近の建築物価の変動と工法の変化等を評価に反映させるように見直ししています。
なお、評価替えに伴い、宅地にかかる固定資産税の抜本的な見直しをさらに推進することとし、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しながら、負担水準の均衡化を図ります。あわせて著しい地価の下落にも対応した措置をとります。
また、家屋については家屋全体の評価の均衡・公平という趣旨から、最近の建築物価の変動と工法の変化等を評価に反映させるように見直ししています。
なお、評価替えに伴い、宅地にかかる固定資産税の抜本的な見直しをさらに推進することとし、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しながら、負担水準の均衡化を図ります。あわせて著しい地価の下落にも対応した措置をとります。
固定資産税の免税点
倶知安町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |