固定資産税および都市計画税の減免について

災害その他特別の事情のある場合に固定資産税および都市計画税が軽減または免除される制度があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を提出していただく必要があります。

生活保護減免

生活保護法の規定による生活扶助等の扶助を受ける者が所有する固定資産

公益減免

1.公用又は公共の用に供するために、国並びに都道府県、市町村等に無償で貸与する固定資産
2.町内会、自治会、個人等が所有又は管理する公益のための施設で不特定多数の使用又は利用に無償で供される固定資産

災害減免

火災、震災および風水害などにより損害を受けた固定資産

申請期限について

上記の要件に該当し、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、納期限までに、減免申請書並びに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出が必要です。

その他

1.減免対象額は納期未到来の税額となります。すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
2.すでに固定資産税・都市計画税の減免を受けていたものが、減免の要件に該当しなくなった場合も届出が必要です。