戸籍証明書等について

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)(除籍・改製原戸籍謄抄本)及び  戸籍の附票の請求について

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)(除籍・改製原戸籍謄抄本)

日本国民の国籍と親族関係等記録されている事項を記載した書類のことです。
倶知安町に本籍地をおかれている方の戸籍の記載事項を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)として発行します。
本籍地が倶知安町でない場合は扱いが異なります。「倶知安町以外が本籍地の方」を参照してください。

戸籍の附票

戸籍に記載されている人の住所を記載した書類のことです。
 倶知安町に本籍地をおかれている方の、戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記した証明です。
 附票に記載された内容を附票全部事項証明書、附票個人事項証明書として発行します。

※戸籍の改製と同時に戸籍附票も改製(作り替え)されます。
倶知安町は平成23年11月12日にコンピュータ化し、改製しました。
平成23年11月12日以前と以後で戸籍附票が分かれています。
平成23年11月12日以前の戸籍附票を平成改製戸籍の除附票として証明します。
どこからどこまでの住所の履歴が必要かあるいは現住所の証明ができればよいのか請求の際申し伝えください。

住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票の保存年限が5年から150年間に延長されました。倶知安町では消除後5年が経過した後も保存されていた附票の除票については、令和2年4月1日より交付することができるようになりました。
なお、過去全ての附票が保存されているわけではないため、交付可能なものに限りがありますのでご了承ください。

請求者

戸籍に記載されている人、またはその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、 直系卑属(子や孫)、上記の請求者から委任を受けた代理人

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
  • 代理人が来られる場合は委任状

※戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本等)の提示を求めることがあります。
※必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要になりますので事前に確認をしておいてください。
※電話、FAXやメールでの請求、戸籍の内容の問い合わせは受付できませんのでご注意ください。
※委任状は必ず委任者本人が全て記入してください。

倶知安町以外が本籍地の方

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付・戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要になりました。

・交付対象証明書

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・1通450円
 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・・・1通750円
 改製原戸籍          ・・・1通750円
 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍や、個人事項証明書(抄本)、附票、身分証明書等は広域交付の対象となりません。

・注意事項

 1 広域交付で請求できるのは、本人及び配偶者、または直系尊属(父母・祖父母)、卑属(子・孫)のみです。
 2 必ず、請求できる方本人が直接窓口にお越しください。郵送や代理人による請求はできません。
 3 顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をお持ちください。