戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。

振り仮名通知と内容の確認

 事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。
 倶知安町が本籍地の方は令和7年7月中旬に発送予定です。

※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が通知の到達時点の情報と異なる場合があります。
また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。

〇振り仮名に誤りがない場合〇
通知書に記載されている振り仮名に誤りがなければ、この手続きに関する届出は不要です。
ただし、近日中に振り仮名が記載された戸籍や住民票が必要となる方は、間違いの有無に関わらず、振り仮名を届け出てください。

●振り仮名に誤りがある場合●
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合は、振り仮名を届け出てください。

【氏】【名】の振り仮名の届出について

【届出期間】
振り仮名の届出をする方は令和8年5月25日までに届出をしてください。


【届出方法】
(1)役場住民環境課住民係窓口にて直接届出
直接倶知安町役場にて届け出ることができます。届出が必要な方は下記の内容を確認し、役場住民環境課住民係(1番窓口)にてお手続きを行ってください。

(2)郵送による届出
氏・名ともに郵送にて届出する場合、届出用の書類をご自身で用意し、本籍地市区町村宛てに送付してください。届出様式について以下のファイルをダウンロード・印刷してご利用ください。なお、郵送にかかる切手代・封筒代は届出人の負担となります。
※届出様式はA4サイズ普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。
※筆記用具に鉛筆・シャープペン・フリクション(文字が消えてしまうもの)はご利用できません。
(3)マイナポータルを活用した届出
マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンやパソコンにてマイナポータルを利用されている方はマイナポータルからの届出が便利です。
詳しくはデジタル庁マイナポータルをご確認ください。

届出ができる人

<氏(苗字)の振り仮名>
 届出ができる方は戸籍の筆頭者です。筆頭者が死亡等で除籍されている場合はその配偶者、また、配偶者
 も除籍されている場合は戸籍に在籍している子が届出人になります。

<名の振り仮名>
 届出ができる方は戸籍に記載されている本人です。なお、本人が15歳未満である場合は、原則として親
 権者等の法定代理人が届け出ることになります。本人が15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権
 者等の法定代理人が届け出ることになります。
 また、戸籍に記載されている本人が成年被後見人である場合、本人または成年後見人が届け出ることにな
 ります。
※戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められ    ているもの」に限られ、一般的な読み方以外の氏・名の読み方を届け出る場合には、当該の読み方が通用していることを証する資料として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を求める場合があります。
   認められないものの例
    ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
    ・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
    ・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
     (例:太郎をジョージ、マイケル)
    ・上記のほか、社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方

※名前に小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」が入る方は、通知に記載されている振り仮名が大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」で表示されている場合があります。この場合、届出がないと大きいカタカナの状態で戸籍に登録されますので、必ずご確認ください。
   名前に小さい文字が入る例
    ・名前が「京子」→通知に「キヨウコ」と表示されている
             →名前の振り仮名に誤りがあるとして「キョウコ」とするための届出が必要

市区町村長による振り仮名の記載

通知に記載された振り仮名に訂正がなく、届出がなかった方は令和8年5月26日以降に通知書に記載されていた振り仮名が戸籍に記載されます。この方法で記載された振り仮名を変更する場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更を行うことができます。
ただし、「すでに届出書を出したうえで、振り仮名を変更する」または「振り仮名の届出書を出さず、一度家庭裁判所の許可なしで記載された振り仮名を変更し、その後再び変更する」場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

詐欺にご注意ください!

戸籍に記載する振り仮名の記載で手数料を請求することはありません!
届出を行わないことで罰則が発生することはありません!
役所が直接電話をして個人情報や口座情報を聞き取ることはありません!

【制度に関する問い合わせ】
法務省専用コールセンター(制度全般)
電話番号:0570-05-0310(専用コールセンター・ナビダイヤル)
     令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
     ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

【制度に関するHP】