水資源保全地域について
北海道水資源の保全に関する条例について
北海道では、水資源を次の世代に引き継いでいくため、水資源周辺の土地が適正に利用されることなどを目的に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、条例に基づく水資源保全地域を指定しました。
倶知安町内の一部地域がこの水資源保全地域に指定されており、土地取引等の際には契約締結の3か月前までに倶知安町長へ届出の必要があります。※一部対象外となる場合があります
倶知安町内の一部地域がこの水資源保全地域に指定されており、土地取引等の際には契約締結の3か月前までに倶知安町長へ届出の必要があります。※一部対象外となる場合があります
- 【日本語版】条例パンフレット (PDF形式:678KB)
- 【英語版】条例パンフレット (PDF形式:166KB)
- 【中国語版】条例パンフレット (PDF形式:920KB)
水資源保全地域一覧
水資源保全地域に指定されている土地については、それぞれの地区の1.指定の区域をご確認ください。
- 位置図 (PDF形式:1MB)
- 高砂水源地地区水資源保全地域 (PDF形式:300KB)
- 豊岡水源地地区水資源保全地域 (PDF形式:302KB)
- 比羅夫1号・2号井戸地区水資源保全地域 (PDF形式:306KB)
届け出について
●届出者 水資源保全地域内の土地の権利譲渡者(売買であれば売主)
●届出時期 契約締結日の3か月前まで
※契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは、
届出が可能です。
●届出窓口 倶知安町北1条東3丁目3番地
住民環境課環境対策室環境係
TEL 0136-56-8008
●届出事項 ・契約当事者(売主及び買主等)の氏名、住所等
・契約態様
・契約締結予定年月日
・移転等を行う予定の土地の所在地、地目、面積、利用状況等
・移転等後の土地の主な利用目的
●提出部数 届出書は、正本1通、副本2通が必要です。
●届出書に添付いただく書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(例:道路地図等)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)
●届出時期 契約締結日の3か月前まで
※契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは、
届出が可能です。
●届出窓口 倶知安町北1条東3丁目3番地
住民環境課環境対策室環境係
TEL 0136-56-8008
●届出事項 ・契約当事者(売主及び買主等)の氏名、住所等
・契約態様
・契約締結予定年月日
・移転等を行う予定の土地の所在地、地目、面積、利用状況等
・移転等後の土地の主な利用目的
●提出部数 届出書は、正本1通、副本2通が必要です。
●届出書に添付いただく書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(例:道路地図等)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)
- 水資源保全地域土地売買等届出書 (ワード形式:24KB)
- 水資源保全地域土地売買等届出書(記載例) (PDF形式:218KB)
- 水資源保全地域土地売買等変更届出書 (ワード形式:26KB)