サービス利用の流れ

介護保険でサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。

申請 → 認定 → サービス利用
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1.申請

支援や介護が必要と感じたら、まず、介護保険係の窓口で申請をします。申請は、本人や家族などのほか地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
また、申請時にかかりつけ医(主治医)の氏名・病院名をお聞きしますので、分かるようにしておいて下さい。(次回受診時の予約票等)

2.訪問調査

申請時に訪問調査の日時を決め、調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態等を聞き取る調査を行います。
申請時に介護保険施設等に入所されている場合は施設等に連絡し日程を調整します。
また、申請時に確認する主治医に町から「主治医意見書」の作成を依頼します。
主治医は医学的な立場から、申請者の状態について意見書を書きます。

3. 審査 ・ 判定

訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し「一次判定」を行ないます。また、調査票に盛り込めなかった内容は別に「特記事項」として記入します。

「一次判定」、「特記事項」、「主治医意見書」をもとにして、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会が内容を審査し、最終的な要介護認定区分が判定(二次判定)されます。

4. 認定

審査・判定が完了すると、「認定結果通知書」と認定結果が記載された「保険証」が届きます。
認定結果通知は、原則として申請日から30日以内に届きます。
要介護状態区分 心身の状態の例
要支援1 日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適切に利用すれば心身の維持改善が見込める。
要支援2 日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適切に利用すれば心身の維持改善が見込める。(要支援1と比べ介護の手間がかかる)
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全解除が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下がみられ排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要
要介護5 日常生活全般について全面的な介護を必要とする場合など、最重度の介護を要する状態
非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが地域支援事業などのサービスが利用
できます。

認定結果に納得できないとき

認定の結果に納得できない場合は、役場高齢者介護保険係又は後志広域連合介護保険課に相談して下さい。
その上でまだ納得できない場合は、通知があった日の翌日から3か月以内に、第三者機関である「北海道介護保険審査会」に申立てをすることができます。

申立先
〒060-8588
北海道介護保険審査会
札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課
介護運営グループ
電話番号:011-231-4111(内線25-667)

5. サービス計画

要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

要支援認定を受けた人は、介護予防支援事業所に相談して、本人の希望や状態に応じた「介護予防サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

※介護サービス計画(ケアプラン)の作成にかかる利用者負担はありません。

6. サービス利用

事業者と契約し、ケアプランにもとづいて介護(介護予防)サービスを利用することになります。
契約内容をしっかりと確認して利用しましょう。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額等が違います。
要介護認定に関することは高齢者介護保険係に、サービスの利用に関することは地域包括支援センターまでお問い合わせください。