利用者の負担について
サービスを利用した場合の自己負担
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の1~3割を利用者負担し、残りの7~9割は介護保険から給付されます。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用した場合には、費用の1~3割のほかに日常生活費・食費・居住費(滞在費)が利用者負担となります。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用した場合には、費用の1~3割のほかに日常生活費・食費・居住費(滞在費)が利用者負担となります。
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり一定額を超えた場合には、その超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。
支給を受ける場合には、初回のみ申請書の提出が必要です。
支給を受ける場合には、初回のみ申請書の提出が必要です。
利用者負担の上限
利用者負担段階区分 | 上限額 | |
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) | |
・老齢福祉年金受給者の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
|
・前年の課税年金収入額+年金以外の 合計所得金額が80万円以下の方等 |
||
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
下記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) | |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
申請に必要なもの
- 高額介護(予防)サービス費申請書
- 口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 身分証明書(下記リンクをご参照ください)
在宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護状態区分に応じて、利用できるサービスの上限(支給限度額)が定められています。
支給限度額内でサービスを利用した場合には利用者負担は利用料の1~3割ですが、支給限度額を超えた場合には、その全額が利用者の自己負担となります。
支給限度額内でサービスを利用した場合には利用者負担は利用料の1~3割ですが、支給限度額を超えた場合には、その全額が利用者の自己負担となります。
支給限度額
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険施設などの自己負担
介護保険施設などにおける日常生活費・食費・居住費(滞在費)は自己負担となります。
ただし、食費と居住費(滞在費)は利用者負担段階に応じて自己負担の限度額が設定されています。
ただし、食費と居住費(滞在費)は利用者負担段階に応じて自己負担の限度額が設定されています。
低所得者の人の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難にならないよう、次のとおり負担限度額が設定されていますが、適用を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。
高齢者介護保険係の窓口で認定証の交付申請を行ってください。
高齢者介護保険係の窓口で認定証の交付申請を行ってください。
負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費 | 食費 | ||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
|||||
第1段階 | 生活保護受給者の方等 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | |
世 帯 全 員 が 住 民 税 非 課 税 |
老齢福祉年金受給者の方 | |||||||
第2段階 | 前年の年金収入額+ 年金以外の合計所得金額が 80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 【600円】 |
|
第3段階1 | 前年の年金収入額+ 年金以外の合計所得金額が 80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 【1,000円】 |
|
第3段階2 | 前年の年金収入額+ 年金以外の合計所得金額が 80万円超120万円以下の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 【1,300円】 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養生活介護を利用した場合の額です。
●申請にあたっての注意点
1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを出していない事実婚も含む。DV防
止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とし
ます。
2 預貯金に含まれるもの:資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
例.信託、有価証券、現金等。
3 年金収入額には、遺族年金や障害年金等、税法上非課税のものを含みます。
4 第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:
2,000万円以下であれば支給対象となります。
※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養生活介護を利用した場合の額です。
●申請にあたっての注意点
1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを出していない事実婚も含む。DV防
止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とし
ます。
2 預貯金に含まれるもの:資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
例.信託、有価証券、現金等。
3 年金収入額には、遺族年金や障害年金等、税法上非課税のものを含みます。
4 第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:
2,000万円以下であれば支給対象となります。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険負担限度額認定申請同意書
- 本人及び配偶者が持つ全ての通帳(直近2~3か月の記帳があるもの)
- 本人及び配偶者が持つ全ての資産がわかるもの(有価証券等)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 身分証明書(下記リンクをご参照ください)