保険料を滞納していると

災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、以下のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限まで納めましょう。
納期限を過ぎると
督促が行われます。延滞金が徴収される場合があります。

1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6ヵ月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納すると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
困ったときは介護保険の窓口へ
災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに後志広域連合もしくは、高齢者介護保険係にご相談ください。