介護保険料
介護保険の被保険者
倶知安町内に住む40歳以上の皆さんは、後志広域連合が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳~64歳の人)の二種類に分けられます。
また、介護が必要な人やその家族を社会全体で支えるため、被保険者全員に保険料を負担していただきます。
介護保険費用の全体を100とした場合、そのうちの50が、第1号被保険者(23%)と第2号被保険者(27%)の負担となり、残り50を国、道、後志広域連合(町)が負担します。また、各被保険者に納めていただく保険料の決め方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
また、介護が必要な人やその家族を社会全体で支えるため、被保険者全員に保険料を負担していただきます。
介護保険費用の全体を100とした場合、そのうちの50が、第1号被保険者(23%)と第2号被保険者(27%)の負担となり、残り50を国、道、後志広域連合(町)が負担します。また、各被保険者に納めていただく保険料の決め方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
介護保険料の費用負担割合
65歳以上の人の保険料(第1号被保険者)
65歳以上の人の保険料は9段階に分かれていて、基準日(4月1日または資格取得日)現在の本人と世帯の町民税課税の有無などをもとに、段階が決まります。
段階 | 対象者 | 保険料(年額) |
第1段階 | 生活保護、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税かつ、本人合計所得+課税年金収入の合計額が80万円以下の方 | 21,500円 |
第2段階 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で、本人合計所得額+課税年金収入の合算額が80万超~120万円以下の方 | 35,800円 |
第3段階 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で、本人合計所得額+課税年金収入の合算額が120万円超の方 | 50,100円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、本人合計所得額+課税年金収入が80万円以下の方 | 64,500円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で、本人合計所得額+課税年金収入が80万円超の方 | 71,700円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、本人合計所得額が120万円未満の方 | 86,000円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、本人合計所得額が120~210万円未満の方 | 93,200円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、本人合計所得額が210~320万円未満の方 | 107,500円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、本人合計所得額が320万円以上の方 | 121,900円 |
※消費税引き上げに伴い、第1~第3段階までの保険料軽減強化を実施。
保険料の納め方
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の人 | 年金から差し引きされます(特別徴収) |
老齢(退職)年金が年額18万円未満の人 | 納付書または口座振替で後志広域連合に直接納めます(普通徴収) |
老齢福祉年金のみを受けている人 | |
年度の途中で65歳になった人 | |
他の市町村から転入してきた人 |
40歳以上65歳未満の人の保険料(第2号被保険者)
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している人
健康保険組合、共済組合など加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。
医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。