介護保険料の納付通知書・納付書について

65歳以上の人の介護保険料の納付通知書・納付書は毎年7月中旬に送付いたします。
また、年度の途中で65歳になった人や転入した人は、月割りにより随時納付書を送付いたします。
介護保険は介護を社会全体で支える大切な制度です。
介護が必要になったときに安心してサービスが受けられるよう、保険料は納期限内にきちんと納めましょう。

老齢(退職)年金から差し引かれる-特別徴収

対象者

老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の人
※老齢福祉年金については、年金から差し引きの対象とはなりません。
また、国家・地方公務員共済法などの規定により、年額18万円以上でも普通徴収となる人がいます。

納め方

年6回の年金支給時に、年金の支給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月の保険料と同額を3回納めます。 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

こんなときは普通徴収になります

年金の額が18万円以上の人でも、次のような場合には翌年度の9月分まで納付書(普通徴収)で納めることになります。徴収方法は翌年度の10月分から特別徴収に切り替わります。

○年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった
○他の市区町村から転入した
○所得段階の区分が変更となった(修正申告等により所得額が増減した等)
○4月1日の段階で年金を受け取っていなかった
○年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった

納付書で納める - 普通徴収

対象者

老齢(退職)年金が年額18万円未満の人

納め方

各納期限(年8回)までに、後志広域連合介護保険課から送付される納付書で金融機関などを通じて納めます。
※前年度中に65歳になった人は受給している年金に関係なく9月分までは普通徴収で納めます。

口座振替が便利です

普通徴収の人には、手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。
町内の各金融機関及びゆうちょ銀行で手続きができます。
納付書、通帳、通帳の届出印をご用意してください。