障害者就労施設等からの物品等調達方針

平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は障害者就労施設で働く障害者の経済的な自立の促進のため、国や地方公共団体等が物品を調達する際に、障害者就労施設等から優先的に購入することを目的に策定されました。
倶知安町では、この法律に基づき、障害者就労施設等からの物品の調達の推進を図るための方針を策定しました。