各種手当・助成・サービス

特別障害者手当

重度障害者に対して、所得保障の一環として重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を図ります。

支給対象

20歳以上の身体又は精神に著しく重度の障害のある方で、日常生活において常時特別の介護を必要
とする状態にある在宅の方。
※社会福祉施設の入所者や長期入院中の方(3ヶ月以上の入院)、および所得が一定以上ある方は所得制限がありますので、手当を受けられない場合があります。

手当月額・支給月

月 額:27,980円(令和5年4月時点)
支給月:2月・5月・8月・11月(年4回支給)

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ります。

支給対象

20歳未満の身体又は精神に重度の障害のある方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態
にある在宅の方。
※所得制限、社会福祉施設入所者の支給制限等があります。

手当月額・支給月

月 額:15,220円(令和5年4月時点)
支給月:2月・5月・8月・11月(年4回支給)

特別児童扶養手当

支給対象

20歳未満で身体や精神に一定以上の障害のある児童と同居し養育する方。
(障害程度により1・2級に区分されます。)
※所得制限、社会福祉施設入所者の支給制限等があります。

手当月額・支給月

月 額:[1級]53,700円 [2級]35,760円(令和5年4月現在)
支給月:4月・8月・11月(年3回)

児童扶養手当

支給対象

父または母が重度の障がいを有し、18歳未満の児童、20歳未満で一定の障害をもつ児童を養育している方。

手当月額・支給月

月 額:[第1子]42,290円 
    [第2子]9,990円
      [第3子]5,990円
支給月:4月・8月・12月
※支給額は申請者の所得の状況に応じ一部支給、支給停止となることがあります。

身体障害者自動車改造費の補助

重度の身体障害者の方の社会復帰を促進するため、自動車の改造に要する経費の補助を行います。

対象者

低所得世帯に属し、1.2級の肢体不自由者の方であって就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車を改造、または改造された自動車を購入する必要のある方。

申請に必要なもの

●自動車運転免許証
●身体障害者手帳
●自動車検査証
●自動車改造費の見積金額が記載されたもの(見積書等)
●印鑑

補助金上限額

100,000円 但し受付件数に限りがあります。

水道料等基本料金の助成

水道の基本料金等の半額を助成します。

助成対象要件

同一設備を使用する世帯全員が前年分の所得税及び当該年度の住民税が非課税であり、かつ当該年度の固定資産税課税額が1万円以下で下記の条件を兼ねている世帯(但し、生活保護受給世帯を除く)
1.身体障害者手帳の等級が1~3級の世帯主
2.世帯員いずれもが70歳以上の者又は18歳未満の者
3.母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するひとり親家庭に該当する者

申請に必要なもの

●印鑑

福祉ハイヤー(バス)利用助成

心身に重度の障害がある方が町内においてハイヤー又は路線バスを利用する場合の費用の一部を助成
します。

助成対象要件

1.身体障害者    1級
2.視覚障害     2級
3.肢体不自由の下肢 2級・3級
4.肢体不自由の体幹 2級
5.呼吸器障害    3級
6.知的障害者    療育手帳A判定
7.精神障害者    精神障害者保健福祉手帳1級
8.身体障害者手帳3級以上の交付を受けていて、下肢4級と他の障害が1つ以上ある方
9.身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のうち、2つ以上の手
  帳が交付されている方

年間助成チケット金額(年額)

 年 額 14,700円

※身体障害者手帳腎臓1級に該当し、人工透析の治療を受けるために、ハイヤーによる通院が必要な場合、その通院にかかる交通費相当額を助成します。(月額34,800円限度)

申請に必要なもの

●身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
●印鑑