軽度・中等度難聴児自助具給付事業
倶知安町では、聴覚に障害があるものの、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度および中等度難聴の児童について、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため必要な自助用具(補聴器)の助成を行っています。
事業内容
自助用具(補聴器)の購入および修理に対する助成。
対象要件
次の要件のすべてを満たす児童が対象です。
ア.倶知安町内に住所を有する18歳未満の児童であること。
イ.両耳の聴力レベルが30db以上で、身体障害者手帳の交付対象外であること。
ウ.耳鼻咽喉科的治療により、聴力が回復する見込みがないこと。
エ.補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると、医師が判断するこ
と。
オ.他法令により、本事業による助成に相当する助成を受けることができないこと。
カ.対象児童と同一世帯に、町民税所得割が46万円以上の者がいないこと。
ア.倶知安町内に住所を有する18歳未満の児童であること。
イ.両耳の聴力レベルが30db以上で、身体障害者手帳の交付対象外であること。
ウ.耳鼻咽喉科的治療により、聴力が回復する見込みがないこと。
エ.補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると、医師が判断するこ
と。
オ.他法令により、本事業による助成に相当する助成を受けることができないこと。
カ.対象児童と同一世帯に、町民税所得割が46万円以上の者がいないこと。
対象種目等
区 分:購入
種 目:耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型 等
(必要あればイヤーモールドの追加を認める)
助成額:障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下、「基
準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモー
ルドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の
100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額の、いずれか低い
額の3分の2(10円未満切捨)
区 分:修理
種 目:耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型 等
助成額:基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨伝導式
補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとと
もに、耳かけ型の修理基準にない部品については助成対象外とする。)の、100
分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分
の2(10円未満切捨)
種 目:耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型 等
(必要あればイヤーモールドの追加を認める)
助成額:障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下、「基
準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモー
ルドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の
100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額の、いずれか低い
額の3分の2(10円未満切捨)
区 分:修理
種 目:耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型 等
助成額:基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨伝導式
補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとと
もに、耳かけ型の修理基準にない部品については助成対象外とする。)の、100
分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分
の2(10円未満切捨)
申請に必要なもの
1.軽度・中度難聴児自助具給付事業医師意見書
2.1の医師意見書に基づき、補聴器販売業者等が発行した見積書
3.倶知安町において、市町民税の額が確認できない場合は、世帯全員の市町村民税額が確
認できる書類。
4.印鑑
※補聴器を購入する前に、申請が必要です。
様式
- 軽度・中度難聴児自助具給付事業医師意見書 (PDF形式:82KB)