農用地利用改善団体の整備について

 農地の売却に係る譲渡所得が発生した場合、ケースに応じて以下の金額を上限に特別控除を受けることができます。

○ 800万円を上限とする特別控除・・・農用地利用集積計画(斡旋)に基づいて売買されるとき
○1,500万円を上限とする特別控除・・・農地中間管理機構の買入協議制度に基づいて売買されるとき
○2,000万円を上限とする特別控除・・・農用地利用改善団体からの申出により農地中間管理機構へ売買されるとき

 農用地利用改善団体を整備することをお考えの場合は、下記リンクをご参照ください。

 要件および農地利用に関して一定の制限がかかることをご理解いただいた上で、認定申請される場合は、お早めに農業振興係までご相談ください。
 このページの情報に関するお問い合わせ先
 農林課農業振興係 電話番号:0136-56-8010 FAX:0136-23-2044