特定建設作業・特定施設に関する届出について

特定建設作業の事前届出について

特定建設作業とは

 特定建設作業とは、著しい騒音や振動を発生する建設工事(作業)として騒音規制法及び振動規制法で定められた作業のことをいいます。
 工事を行う事業者には届出が義務付けられており、周辺環境が著しく損なわれると認められる場合には、改善勧告や改善命令等の措置がとられます。

規制区域

 倶知安町では、市街地全域及びリゾートエリアの一部が規制区域となっています。詳細は下記よりご確認ください。
 ※令和8年2月より、リゾートエリアの一部が規制区域に追加されています。

届出先及び届出書類

 規制区域内で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合、作業の開始日から7日前までに届出が必要です。
(届出日から作業開始日までに中7日空いている必要があります。)
 ※ただし、1日で完了する作業の届出は必要ありません。

【届出先】
 044-0001
 倶知安町北1条東3丁目3
 倶知安町住民環境課環境対策室環境係(2番窓口)

【届出書類】
 
下記様式を使用いただくか、届出内容が網羅されていれば様式は問いません。
 添付書類 1 作業工程表
      2 作業場所の見取り図
      3 特定建設作業に使用する機械がわかるもの(パンフレット等)の写し

 届出部数 2部(町で受理したあと、1部を届出者控えとして返送します。)

 ※オンラインでも手続き可能です。下記「オンラインはこちらから」よりお手続きください。

特定施設設置の事前届出について

特定施設とは

 特定施設とは、著しい騒音や振動等の公害を発生する恐れがあるとして、法令で定められた施設のことをいいます。
 施設を設置する事業者には届出が義務付けられており、周辺環境が著しく損なわれると認められる場合には、改善勧告や改善命令等の措置がとられます。

届出先及び届出書類

 対象の法令によって、届出先が異なります。下記をご確認いただき、遺漏なく届出いただくようお願いします。

 届出先が 町 のもの
 ・騒音規制法に規定する施設
 ・振動規制法に規定する施設
 ・北海道公害防止条例に規定する施設のうち、騒音・振動発生施設

【届出先】
 044-0001
 倶知安町北1条東3丁目3
 倶知安町住民環境課環境対策室環境係

【届出書類】
 下記様式をダウンロードのうえ、ご使用ください。
 添付書類 1 工場又は事業場及びその付近の見取り図
      2 施設の設置場所を示す図面
 届出先が 北海道(後志総合振興局) のもの
 ・大気汚染防止法に規定する施設
 ・水質汚濁防止法に規定する施設
 ・北海道公害防止条例に規定する施設のうち、悪臭・ばい煙・粉じん・汚水排出施設

【問い合わせ先】
 北海道後志総合振興局環境生活課
 0136-23-1344