事業者支援情報(新型コロナウイルス関連/エネルギー価格高騰対策)

【事業者の皆さまへお知らせ】

1.【倶知安町が実施している支援金制度】についてご案内します。
2.【北海道が実施している支援金制度】についてご案内します。
3.【国が実施している支援金制度】についてご案内します。
4.【その他支援情報】についてご案内します。

1.倶知安町が実施している制度について

【倶知安町事業者支援制度サポート補助金】について

国の補助金を活用する町内事業者を支援します!

【対象者】
1.事業再構築補助金
2.小規模事業者持続化補助金

上記補助金を受給した本町に会社の本店を置いている法人又は本町に住民登録がある個人事業主
※令和3年4月から令和6年3月31日までに額の確定を受けた場合が対象
※事業再構築補助金を受給している場合は、令和3年度又は令和4年度に採択を受けていること


【補助額】補助対象経費内の自己負担額の2分の1以内(千円未満切り捨て)
1.事業再構築補助金を活用された方        上限100万円
2.小規模事業者持続化補助金を活用された方   上限25万円

【申請方法】
 「交付申請書及び実績報告書」に各補助金に係る以下の書類を添付
1.実績報告書
2.額の確定通知(令和3年4月~令和6年3月31日付)
3.通帳の写し ※表紙部分と開いて1・2ページ目の部分の2枚

【申請期限】
令和6年3月31日(日)【当日消印有効】

「倶知安町労働者生活資金貸付」について

倶知安町労働者生活資金貸付
倶知安町では、町内で働く方の生活の安定と向上を図るために、生活資金の貸付を行います。

[制度内容]
【貸付対象者】
 倶知安町在住の勤労者の方

【貸付限度額】
 1人につき150万円

【償還期間及び償還方法】
 5年以内(一時払い又は分割払い)

【貸付利率】
 生活資金2.81% 教育資金2.39%(令和4年4月1日現在)

【取扱金融機関】
 北海道労働金庫倶知安支店(南1条東1丁目14番地 電話:0136-22-0459)

【申し込み方法】
 上記取扱金融機関に直接お申し込みください 

「倶知安町中小企業振興条例にもとづく融資あっせん及び利子助成」について

倶知安町中小企業振興条例にもとづく融資あっせん及び利子助成
倶知安町では、中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れを行った方に対し、その借入れに係る利子の一部を助成します。

[制度内容]
【助成対象者】倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で、次のいずれにも該当する方
 1.町における中小企業の振興上緊要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな方
 2.町において1年以上同一事業を営んでいる方
  ※善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に好ましくないと認
   められるものはの除く
  ※町長が商工振興上特に必要と認めた場合は、同一事業の継続が1年未満であっても助成対象となりま
   す
 3.町税を完納している方

【助成対象となる借入れの条件】
 (運転資金の場合)
   金  額:1企業につき500万円以内
   期  間:5年以内(うち据置3か月以内)
   償還方法:月賦又は一時償還
 (設備資金の場合)
   金  額:1企業につき1,000万円以内
   期  間:7年以内(うち据置6か月以内)
   償還方法:月賦又は一時償還
  ※運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1,000万円とします。
  ※貸付利率は取扱金融機関の利率によります。
  ※貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。

【利子助成額】
 貸付利率のうち2%以内の率に相当する額

【指定取扱金融機関】
 北洋銀行倶知安支店(北1条西1丁目18番地 電話:0136-22-0181)
 北海道信用金庫倶知安支店(南1条西1丁目16番地 電話:0136-22-1155)

【申し込み方法】
 融資を受ける際は、事前に借入先となる金融機関とご相談のうえ、下記申込書および申込書記載の添付
 資料を添えて、商工労働・企業誘致係までご提出ください。
利子助成を受ける際は、下記申請書を借入後に商工労働・企業誘致係までご提出ください。

2.北海道が実施している制度について

「人材確保緊急支援事業」について

人材確保緊急支援事業とは、道内や道外に在住する方が、人手不足が深刻な業種の道内事業所で一定期間以上就労した場合、就労者及び道内事業所に支援金等を支給します。

詳細については下記サイトを参照ください。

「中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業」について

中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業とは、エネルギー価格高騰の影響を軽減するため、中小・小規模企業等が実施するため省エネ設備への入替を支援します。

詳細については下記サイトをご参照ください。

3.国が実施している制度について

「事業再構築補助金」について

事業再構築補助金とは、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業による新分野展開や業態・業種転換などの思い切った事業の再構築をし、コロナ後を見据え積極的な事業展開を行う事業者を支援する補助制度です。

詳細については下記サイトをご参照ください。

「小規模事業者持続化補助金」について

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けれます。

詳細は下記URLをご参照ください。

「雇用調整助成金」について

雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

その他支給要件など詳細は下記厚生労働省HPからご確認ください。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」について

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))とは
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次休暇除く)を取得させた事業主を支援します。

制度詳細は下記よりご参照ください。

4.その他支援情報

●「中小企業庁からのお知らせ」国の一時支援金・月次支援金の申請をされた方へ
経済産業省(中小企業庁)では、一時支援金・月次支援金にかかる調査を「NTS総合弁護士法人」に委託し、受給資格に関する認識確認を進めています。

「NTS総合弁護士法人」から届いた認識確認の文書が真正なものか確認したい場合には、当該文書を受け取ったご本人から、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
〈お問い合わせ先〉NTS総合弁護士法人札幌事務所

TEL:011-350-5567、011-350-5565又は0570-022-667

また、一時支援金・月次支援金の受給資格や返還方法に関するお問い合わせは、下記へお電話ください。
〈お問い合わせ先〉一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240


詳細は下記サイトをご参照ください。
 

「セーフティネット保証(4号・5号)」について

セーフティネット保証とは
事業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠で信用保証協会による保証を受ける事が出来る制度です。
本保証を利用する際には、市町村による認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス関連としては、保証4号、保証5号があり、それぞれ条件が異なりますのでご確認ください。
【セーフティネット保証4号】
【対象者】 以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
 (1)指定地域において、事業を1年以上継続して行っていること
  ※今回の新型コロナウイルスに関しては47都道府県全てが指定地域となります
  ※新型コロナウイルスの影響による場合は、事業を3か月以上継続して行っていることに緩和されます
 (2)新型コロナウイルスの流行により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月
    に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で
    20%以上減少する事が見込まれること
  ※前年同期との比較により難い場合(業歴が3か月以上1年1か月未満、事業拡大等の特段の事情があ
   る)には、最近3か月間の平均売上高等の数値との比較や新型コロナウイルスの影響が発現する前の
   比較とすることもできます

【保証内容】
  借入債務の100%を保証


【町での手続き】
  下記書類を窓口(観光商工課商工労働・企業誘致係)まで提出してください。
 (1)認定申請書(2部)
 (2)売上高がわかる書類(試算表、損益計算書、売上台帳など)

【その他】
  町による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定申請書については、下記により条件に該当するものをご使用ください。

[業歴1年1か月以上の場合]
⇒認定申請書【保証4号】

[業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合]
⇒認定申請書【保証4号の2】(最近1か月と最近3か月との比較)
⇒認定申請書【保証4号の3】(令和元年12月との比較)
⇒認定申請書【保証4号の4】(令和元年10月~12月との比較)
【セーフティネット保証5号】
【対象者】 以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等
(1)指定業種(※1)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
   していること

   ※新型コロナウイルス対応として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売
    上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20
   %以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
   ※前年同期との比較により難い場合(業歴が3か月以上1年1か月未満、事業拡大等の特段の事情が
    ある)には、最近3か月間の平均売上高等の数値との比較や新型コロナウイルスの影響が発現する
    前の令和元年12月等の比較とすることもできます

【保証内容】
借入債務の80%を保証

【その他】
町による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定申請書については、下記により条件に該当するものをご使用ください。

[業歴1年1か月以上の場合]
◇1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
⇒【認定申請書5号イの4】

◇主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、指定業種以外の事業も営んでいる
⇒【認定申請書5号イの5】

◇指定業種に属する事業(主たる事業かどうかは問わない)を営んでおり、指定業種以外の事業も営んでいる
⇒【認定申請書5号イの6】


[業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合]
◇1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
⇒【認定申請書5号イの7】(最近1か月と最近3か月との比較)
⇒【認定申請書5号イの8】(令和元年12月との比較)
⇒【認定申請書5号イの9】(令和元年10月~12月との比較)

◇主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、指定業種以外の事業も営んでいる
⇒【認定申請書5号イの10】(最近1か月と最近3か月との比較)
⇒【認定申請書5号イの11】(令和元年12月との比較)
⇒【認定申請書5号イの12】(令和元年10月~12月との比較)

◇指定業種に属する事業(主たる事業かどうかは問わない)を営んでおり、指定業種以外の事業も営んでいる
⇒【認定申請書5号イの13】(最近1か月と最近3か月との比較)
⇒【認定申請書5号イの14】(令和元年12月との比較)
⇒【認定申請書5号イの15】(令和元年10月~12月との比較)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしている中小企業者向けの融資制度です。

詳細は下記をご参照ください。

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)について

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する制度です。

制度詳細は下記をご参照ください。

「衛生環境激変対策特別貸付」について

感染症の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営の安定を図るための特別貸付制度です。

詳細は下記をご参照ください。

事業者支援情報パンフレットについて

設備投資や販路開拓支援なども含めた事業者の皆様向けの支援メニューをまとめたパンフレット(経済産業省)は下記よりご覧ください。