有害鳥獣被害防止器具補助金

有害鳥獣被害防止器具の購入又は賃借する経費を補助します。

シカ等の野生動物が農地に侵入することによる農作物の被害を防止するため、鳥獣被害防止器具及び付属設備を購入又は賃借する町内の農業者に対して、次により予算の範囲内において補助金を交付します。
 

補助内容

【お知らせ】令和5年度より、補助率と上限額が改正されました。
農作物の鳥獣被害を防止するために、倶知安町内の農地に設置する被害防止器具の購入又は賃借に要する経費の10分の8以内で、10万円を上限とする。
(1)電気柵
(2)騒音型追払器具(例:オオカミ型ロボットなど)
(3)音波型追払器具(例:鹿ソニックなど)
(4)その他、町長が必要であると認める器具

補助対象者

倶知安町に住所を有する農業者又は農業法人とし、町税の滞納が無いこと。

交付申請書類

次の書類を12月末までに提出するものとする。
・有害鳥獣被害防止器具補助金交付申請書(別記様式第1号)
・販売店が発行した有害鳥獣被害防止器具販売証明書(別記様式第2号)
・販売店が発行した領収書の写し
・町税に滞納がないことの証明書