投票について
選挙権があれば投票できるか
選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で登録月の1日(同日が条例で定める倶知安町の休日に当たる場合は、登録月の1日又は同日直後の倶知安町の休日以外の日)に、引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
その他、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で登録月の1日(同日が条例で定める倶知安町の休日に当たる場合は、登録月の1日又は同日直後の倶知安町の休日以外の日)に、引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
その他、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
転居したときはどこで投票するか
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市町村に転居した場合は、転入届を提出した日から3か月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。
他の市町村に転居した場合は、転入届を提出した日から3か月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。
投票日に投票に行けないときは
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、期日前投票又は不在者投票ができます。
期日前投票や不在者投票は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日まですることができます。
期間中は午前8時30分から午後8時まで、土曜日や日曜日も投票ができます。
会場は、市町村役場などにお問い合わせください。
期日前投票や不在者投票は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日まですることができます。
期間中は午前8時30分から午後8時まで、土曜日や日曜日も投票ができます。
会場は、市町村役場などにお問い合わせください。
投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
したがって、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票をすることができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
不明な場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。
したがって、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票をすることができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
不明な場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。