政治活動用事務所の立札・看板などの証票について
町長や町議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会の交付する「証票」の貼付が必要です。
立札・看板の制限、注意事項
交付枚数 | (1)候補者 4枚以内 (2)後援団体 同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚以内 |
掲示数 | (3)1つの政治活動用事務所につき2枚まで |
規 格 | 縦150cm×横40cm以内(足付きのものは、足の部分も含む) ※縦横どちらの方向で使用しても良い |
その他 | (1)証票を立札・看板の見やすい箇所に貼り付けること (2)立札・看板の両面を使用する場合には、両面に証票を貼り付けること (3)その立札・看板等が政治活動用事務所の表示をするためのものであること (4)政治活動のために使用する事務所以外の場所(空き地・畑)には掲示できない (5)当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も 掲示しておくことはできるが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することは できない |
- 証票の取扱いについて (PDF形式:48KB)
申請様式
- 交付申請書(個人用)※A4用紙に両面印刷してください (ワード形式:30KB)
- 交付申請書(個人用) ※A4用紙に両面印刷してください (PDF形式:47KB)
- 交付申請書(後援団体用)※A4用紙に両面印刷してください (ワード形式:33KB)
- 交付申請書(後援団体用) ※A4用紙に両面印刷してください (PDF形式:53KB)
- 異動届 (ワード形式:11KB)
- 異動届 (PDF形式:40KB)
- 証票再交付申請書 (ワード形式:32KB)
- 証票再交付申請書 (PDF形式:45KB)
- 廃止届 (ワード形式:10KB)
- 廃止届 (PDF形式:33KB)
証票の有効期限
現在の証票(黄色)は、2026年9月30日まで有効