選挙運動と政治活動
政治活動と選挙運動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動はいつからできるか
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
禁止されている主な選挙運動
○戸別訪問
いかなる者も、選挙人の家庭、会社、事務所、商店などを個別に訪れ、特定候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票をしないように依頼してはいけません。この場合、かならずしも家屋内に入らなくとも(店先、軒先、道ばたなどであっても)戸別訪問とみなされます。
○署名運動
いかなる者も、選挙人に対して、投票を依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めてはいけません。
○人気投票の結果
いかなる者も、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。新聞、テレビ、ビラなど、いっさいの方法による公表が禁止されています。
○飲食物の提供
いかなる者も、せんべいやまんじゅうなど、いわゆる「お茶うけ」程度のものを除き、酒、ビール、サンドイッチなどを提供してはいけません。みかんやりんごなどの果物や漬物なども、通常用いられる程度を超えて提供してはいけません。ただし、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
○気勢を張る行為
いかなる者も、選挙人の注目を集めるために、自動車を連ねたり、行列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたりしてはいけません。
○あいさつ状の禁止
候補者や立候補予定者は、選挙区内の人に対して、年賀状、暑中見舞状、クリスマスカード、年賀電報などを出してはいけません。ただし、答礼を目的とした本人自筆のものは認められます。
○あいさつを目的とする有料広告
候補者、立候補予定者、後援団体は、選挙区内の人に対して、年賀、暑中見舞い、慶弔、激励などのあいさつを目的とする広告を、有料で新聞紙やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送してはいけません。また、いかなる者も、これらの者に対して有料広告の掲載や放送を求めてはいけません。