STEP3-B 中規模行為について
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このページで扱う行為の規模
本ページでは、事前協議の対象かつ景観デザイン会議の対象未満となる中規模行為の流れについて説明します。下表の規模を超える大規模行為(建築物・開発行為・特定開発行為)については、STEP3に戻り、該当するページをご覧ください。
中規模行為の流れ
(1)事前協議開始届出書の提出
・事前協議開始届出書(別記様式第5号)には届出予定行為の概要を記載し、必要な図面等(事前協議開始届出書裏面参照)を添付してください。事前協議開始時点では未定の記載項目や図面等があって止むをえませんが、行為の届出時には必要となりますので、協議を進めていく中で適宜、追加や差替の提出をしてください。
・事前協議の対象行為は、必ず地域説明会を開催する必要があり、事前協議開始届出書は地域説明会開催日の30日前までに提出しなければなりません。町と協議を進めながら、地域説明会の案内や資料の準備をしてください。
・事前協議の対象行為は、必ず地域説明会を開催する必要があり、事前協議開始届出書は地域説明会開催日の30日前までに提出しなければなりません。町と協議を進めながら、地域説明会の案内や資料の準備をしてください。
- 別記様式第5号 事前協議開始届出書 (ワード形式:21KB)
(2)地域説明会開催の告知
・地域説明会は開催日の14日前までに、行為計画地周囲の住民等、関係団体及び町長に告知しなければなりません。告知の対象及び方法については下表を参照してください。
・行為計画地の周辺や町内会ほか関係団体に連絡すると共に、HPなどインターネット上でも告知してください。町HPからもリンクして周知いたします。
・また上記告知と併せて、行為計画地に「地域説明会開催告知(別記様式第7号)」の看板を設置し、行為の届出後に審査終了が通知されるまでの間、掲出を続けなければなりません。
・行為計画地が属する町内会や関係団体が不明の際は、景観係にご相談ください。
・行為計画地の周辺や町内会ほか関係団体に連絡すると共に、HPなどインターネット上でも告知してください。町HPからもリンクして周知いたします。
・また上記告知と併せて、行為計画地に「地域説明会開催告知(別記様式第7号)」の看板を設置し、行為の届出後に審査終了が通知されるまでの間、掲出を続けなければなりません。
・行為計画地が属する町内会や関係団体が不明の際は、景観係にご相談ください。
- 別記様式第7号 地域説明会開催告知 (ワード形式:12KB)
(3)地域説明会の開催
地域説明会においては、下記の別表第3の配布資料を提供し、資料内容及び別表第4の事項について説明しなければなりません。また説明会の中で、出席者に質疑や意見を求める場を設けてください。
- 地域説明会 配付資料(別表第3)及び説明事項(別表第4) (PDF形式:56KB)
(4)説明会内容の公表
・地域説明会開催後は7日以内に、配布資料、説明内容、出席者からの意見や質疑、その回答をてん末や議事録として取りまとめ、HP等で公表してください。
・公表の目的は、説明会に出席できなかった住民等に情報提供すると共に、質疑や意見の機会を設けることです。公表後10日間以上、電話やメール、FAX等による質疑や意見の募集期間を設け、回答等対応してください。また、この期間内にあった質疑や意見、その回答についても追って公表してください。
・上記期間終了後も公表内容は削除せず、届出予定行為の完了認定が町から通知されるまでの間、公開を続けてください。
・公表の目的は、説明会に出席できなかった住民等に情報提供すると共に、質疑や意見の機会を設けることです。公表後10日間以上、電話やメール、FAX等による質疑や意見の募集期間を設け、回答等対応してください。また、この期間内にあった質疑や意見、その回答についても追って公表してください。
・上記期間終了後も公表内容は削除せず、届出予定行為の完了認定が町から通知されるまでの間、公開を続けてください。
(5)町長への報告
上記の質疑・意見募集期間(10日以上)の終了後、説明会内容及び当日質疑、その後に有った意見、質疑、その回答及び対応までを含めて、下記様式にて(適宜、別紙資料を添付)町長に報告してください。
- 別記様式第8号 地域説明会実施報告書 (ワード形式:11KB)
(6)事前協議の完了
町長への報告後、説明会で生じた課題整理も含め、事前協議の中で調整・確認を行います。町が事前協議の完了を認めた際は「事前協議完了通知書」が交付されます。この通知書は景観法第16条による届出の際に写しを添付する必要があります。
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