税金に関するよくあるご質問

■問い合わせ先

1 道町民税・法人住民税・軽自動車税(種別割)
入湯税・たばこ税・国民健康保険税について
住民税係 0136-56-8003
2 固定資産税について 資産税係 0136-56-8004
3 宿泊税について 宿泊税係 0136-56-8002
4 納付方法・納税相談について 納税係  0136-56-8002

証明書に関するQ&A

納付方法に関するQ&A

滞納に関するQ&A


■証明書に関するQ&A

納税証明書(所得証明)をとるには何が必要ですか?

窓口に来られる方ご本人を確認できる書類、運転免許証や健康保険証等の公的機関の発行した書類を
お持ちください
納税証明書(所得証明書)を必要とする本人または同一世帯の人以外の第三者の方が窓口に来られる場合には代理人として委任状が必要です。

※軽自動車の納税証明書に関しては、車検証の原本もしくはコピーを委任状とみなします。

納税証明書(所得証明)を取るには費用がかかりますか?

(納税証明書)1年度の証明につき 1通300円
例えば、令和3年度、4年度分の納税証明書を請求された場合の手数料は600円です。

(所得証明書)1通300円
使用される目的により、無料の場合があります。
医療、学校、児童扶養手当、幼稚園用などの場合は無料交付いたします。

(滞納のない証明書)1通300円
 

納税証明書(所得証明)を郵送で請求することはできますか?

倶知安町のホームページ上の税証明の郵送請求にかかわる様式に必要事項をご記入の上、郵送で請求ください。便箋等任意の様式にご記入いただく方法でも可能です。

◆必要書類
・請求書(任意の様式可)
    請求者の氏名(氏名横に捺印)・生年月日・住所・
 電話番号(日中連絡可能なもの)・証明書の使用目的
   必要な証明の種類・年度・枚数・誰の請求書が必要か(請求者と証明が必要な方が異なる場合)
・請求内容に合わせた手数料相当の定額郵便小為替
・返信用封筒(84円切手を添付・お急ぎの場合は速達料金を添付ください。)
・請求者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)の写し
・車検証の写し(軽自動車継続検査用納税証明書が必要な場合)
・委任状(第三者の方が請求する場合)
 

友人の納税証明書(所得証明)を発行してもらいたいのですが可能ですか?

原則、証明書を必要とするご本人様、もしくはその同一世帯の方が請求者となります。
ご本人様が来庁できない場合は郵送での請求、もしくは委任状をご提出いただければ代理の方でも請求、交付可能です。

※軽自動車の納税証明書に関しては、車検証の原本もしくはコピーを委任状とみなします。
 

会社の納税証明書を社員である私が申請することは可能ですか?

会社の納税証明書は代表者に限り交付しています。
社員の方が請求する場合は、代表者からの委任状と窓口に来られる方の本人確認書類が必要となります。
 

納付後すぐに納税証明書を発行できますか?

役場窓口で納付された場合、納付が確認できるため納税証明書をすぐ発行可能です。
役場窓口以外で納付された場合、送金されるまでに時差が生じます。
お急ぎで納税証明書が必要な場合は、必ず領収書をご持参ください。

■納付方法に関するQ&A

口座振替が利用できる金融機関はどこですか?

北洋銀行、ようてい農協、北海道信用金庫、北海道労働金庫、ゆうちょ銀行、新生銀行が対象の金融機関となります。
支店は問いません。

※ただし町外の支店の場合、申し込み用紙を備え付けていません。
納税係(0136-56-8002)までご連絡ください

税金の支払いを口座振替にしたいのですがどうすればよいですか?

町内(北洋銀行・ようてい農協・北海道信用金庫・北海道労働金庫・ゆうちょ銀行)

納税通知書(もしくは領収書)、通帳、通帳届出印をお持ちの上、金融機関でお申し込みください。
手続きに必要な「口座振替依頼書(自動払込申込書)」は各金融機関に備えつけてあります。

町外(北洋銀行・ようてい農協・北海道信用金庫・北海道労働金庫・ゆうちょ銀行)

納税係(0136-56-8002)までご連絡ください。
手続きに必要な「口座振替依頼書(自動払込申込書)」を送付いたします。

必要事項記入いただき、納税通知書(もしくは領収書)、通帳、通帳届出印をお持ちの上
対象の金融機関窓口にて直接お申込みください。

新生銀行

納税係(0136-56-8002)までご連絡ください。
手続きに必要な「口座振替依頼書(自動払込申込書)」を送付いたします。

必要事項記入いただき、役場窓口もしくは新生銀行の登録センターへお申込みください。

 

口座振替の金融機関を変更したいのですがどうすればよいですか?

現在、口座振替されている金融機関で口座振替解約の手続きを行ってください。
その後、新しく振替を希望される金融機関の窓口で口座振替の申し込みを行っていただくことになります。

※町外の支店の場合、用紙を備え付けていないため、ご連絡いただきますようお願いします。
納税係(0136-56-8002)
 

残高不足で口座振替ができませんでした。どうすればよいですか?

残高不足等で口座振替できなかった方へは納付書を送付します。
お近くの金融機関もしくは役場8番窓口にて至急お支払いください。

きちんと口座振替納付されているか確認したいのですがどうすればよいですか?

通帳記帳によりご確認ください。
全納期振替後に「口座振替確認書」を送付しております。
また軽自動車税に関しては、「納税証明書」もあわせて送付いたします。
 

コンビニで納税した場合の手数料はかかりますか?

町で負担しているため、手数料はかかりません。

コンビニで納税しようとしたら期限切れと言われました。どうすればよいですか?

コンビニで納付できるのは納期限までとなります。
お手数ですが、お近くの金融機関または役場8番窓口でお支払いください。

全国どこのコンビニでも支払いが可能ですか?

納税通知書の裏面に記載のあるコンビニであれば、可能です。

MMK設置店・くらしハウス・スリーエイト・
生活彩家・セイコーマート・セブンーイレブン・タイエー・デイリーヤマザキ・
ニューヤマザキデイリーストア・ハセガワストア・ハマナスクラブ・
ファミリーマート・ポプラ・ミニストップ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・
ヤマザキデイリーストアー・ローソン・ローソンストア100
(令和3(2021)年11月末現在) 

スマートフォンでの支払いはできますか?

バーコードをスキャンすることによって、LINE Pay(LINE Pay請求書支払い)、Pay Pay(Pay Pay請求書払い)、J-coinでの納税が可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

また、令和5(2023)年4月から地方税統一QR(eL-QR)を利用したスマートフォン決済も可能となっております。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

領収書は発行されません
領収書が必要な方はスマートフォン決済以外での納付をご検討ください。

クレジットカードで納税できますか?

可能です。

インターネットの利用可能なパソコン、スマートフォン、タブレット端末から「地方税お支払いサイト」へアクセスします。

納税通知書・クレジットカードをお手元にご用意ください。

手続きの流れは下記のリンクをご覧ください。

クレジットカードで一括払いはできますか?

まとめてお支払いができます。

複数の納付書でも、地方税統一QR(eL-QR)を続けて読み取ったり、eL番号を繰り返し入力したりすることで、
全部まとめて1回でお支払いができます。
※最大で2000枚の納付書に対応しています。

※一回の決済金額によってシステム利用料がかかります。

システム利用料
   1円~10,000円 37円(税込)
10,001円~20,000円 112円(税込)
20,001円~30,000円 187円(税込)
30,001円~40,000円 262円(税込)
40,001円~50,000円 337円(税込)
50,001円以上 以降10,000円増加毎に75円を加算した額

クレジットカード納付した場合の領収書はどうなりますか?

領収書は発行されません。

クレジットの支払い明細でご確認ください。
領収書が必要な方はクレジットカード払い以外での納付を検討ください。

インターネットバンキングでの支払いはできますか?

可能です。

インターネットバンキング、ペイジー、ダイレクト納付を利用した支払いが全国の金融機関で
利用可能です。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

納付書を紛失してしまいましたが、どうすればよいですか?

役場1階6番窓口で再発行します。
来庁が難しい場合は、ご連絡ください。
納税係(0136-56-8002)
 

海外へ転出予定ですが、今後の納税はどうすればよいですか?

お客様の代わりに納税を管理する納税管理人を指定する必要があります。
指定後は、納税管理人宛てに納税通知書が送付され、代理納付する形となります。
 

○滞納に関するQ&A

納付したにもかかわらず督促状が届きましたがなぜですか?

督促状は納期限後20日以内に発することとなっています。
納期限後一定期間、町の収入として納付が確認できなかった方について
発送しております。

※収入確認が金融機関で納付された数日後となる場合があり、
行き違いになる可能性があります。ご了承ください。

督促状が届きましたが、どうすればよいですか?

納付書をお持ちの上、役場窓口または金融機関にて至急お支払いください。
納期限が過ぎているため、コンビニ、スマホ決済での納付はできませんので
ご了承ください。

※ 納期限までに税金が完納されないときは、納期限内に納付された方との公平性を確保するため、
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ延滞金が加算されます。

延滞金は納めなければなりませんか?

 納期限内に納税した方との公平性を保つため、納めていただかなければなりません。

町税の延滞金はどう計算されるのですか?

納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
期間ごとの延滞金の割合一覧表    
期間 (1)納期限の翌日から1か月以内 (2)1か月を経過した日以降
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年1月1日~12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年1月1日~ 2.4パーセント 8.7パーセント
(注意)平成26年1月1日から、延滞金の割合が以下のとおり変更になりました。

特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(加算した割合が7.3パーセントを超える場合は、年7.3パーセントの割合)
特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合
特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1パーセントを加算した割合です。
延滞金の計算式は
●納期限の翌日から1か月以内に納付(納入)された場合
延滞金額=滞納税額×延滞金の割合×日数÷365
●納期限の翌日から1か月を超えて納付(納入)された場合
延滞金額=上記1+(滞納税額×延滞金の割合×1か月経過後の日数÷365)

(注意)滞納税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際その端数を切り捨てます。
算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

催告書に「差押等の滞納処分を行う」とありますが、どのようなものですか?

滞納処分とは滞納者の意思に関わりなく、滞納している税金を強制的に徴収するためその人の財産を差し押さえ、換価し、滞納税額に配当する一連の手続きを指します。

差押えの対象となる財産は、預貯金、給与、生命保険、不動産(土地や家屋)、動産(自動車や家電等)などです。