インターネット公売について

倶知安町では、町税の滞納処分として差し押さえた財産について、 紀尾井町戦略研究所株式会社の「KSI官公庁オークション」(インターネット公売システム)を利用した公売を実施します。
この公売に参加する際は、「倶知安町インターネット公売ガイドライン」をよくお読みになり、同意した上でご参加ください。
インターネット公売とは、滞納者から差し押さえた財産を、公売会場ではなくインターネット上で売却し税収を確保する手続きです。
買受人にとって利便性の向上が図られ、多くの皆様に公売へご参加いただけます。

インターネット公売の案内

日程
公売財産 動産・自動車 不動産
公売方法 せり売り 入札
日程
公売参加申込期間 現在は実施しておりません。 令和7年7月11日(金)13時00分から
令和7年7月29日(火)23時00分まで
入札・せり売り 期間   令和7年8月5日(火)13時00分から
令和7年8月11日(火)13時00分まで
売却決定日時   令和7年9月2日(火)
買受代金納付期限   令和7年9月2日(火)14時30分

公売財産情報

KSI官公庁オークションサイトの「行政機関一覧」より、倶知安町を選択してご覧ください。

※公売財産情報の掲載については、公売実施時にお知らせします。

※KSI官公庁オークションサイトの閲覧に際しては、Internet Explorer以外のブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome、Safariなど)の最新版をご利用ください。

インターネット公売の参加について

倶知安町インターネット公売ガイドラインを必ずお読みの上、手続きを進めてください。

1.インターネット公売の流れについて

KSI官公庁オークションのホームページでIDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。

2.参加申し込み

開催している官公庁オークションページを開き、物件の詳細ページから、入札したい物件ごとに参加申し込みを行ってください。参加申込時に、公売保証金を納付します(公売保証金が必要ない場合もあります)。公売保証金の納付が確認されますと、参加申込完了となります。
※※公売保証金について※※
公売保証金は、入札参加申込時に入札したい物件ごとに銀行振込もしくはクレジットカードで納付する必要があります。(入札したい物件ごとに指定された納付方法に従ってください。)納付された公売保証金は、落札決定後、落札者のものは代金の一部として充当しますが、落札者以外のものは返還します。
・「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を倶知安町へ送付してください。
・送付された公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書に記載のメールアドレスに、入金先口座
 をご案内いたしますので、メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
・公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに倶知安町が確認できるように納付してください。
倶知安町が納付を確認できない場合、入札することができません。


公売保証金を「銀行振込」で支払いをする選択をした方は、下記リンク(インターネット公売に関する様式のダウンロード)より進んでいただき「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を倶知安町役場にご提出ください。
公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載していただいたメールアドレスに振込先口座のご案内をいたします。
※※共同入札について※※
(1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを「共同入札」といいます。
(2)公売財産が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
(3)共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続き等については、この代表者のIDで行います。

「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
委任者・受任者双方の実印を押印してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

3. 入札(入札期間中のみ可能)

開催している官公庁オークションページを開き、物件の詳細ページから、入札したい物件ごとに入札を行ってください。

4. 落札者決定

入札期間終了時に最高価格申込者が落札者となります。
落札者には、インターネット公売システムより落札通知が送られ、その後、倶知安町から落札通知と今後の手続きについて案内が送られます。
倶知安町からの案内に従って物件の引渡しを行ってください。

※次順位買受申込者は、落札者が買受代金を納付しない場合等に財産を買い受けることができます。

5.落札後の手続きの流れ

※※陳述書の提出について(不動産のみ)※※
陳述書(暴力団員でない旨の申出書)を倶知安町へ郵送もしくはメールにて提出してください。
提出がない場合は入札が無効となります。

また、次に掲げる指定許可等を受けている事業者に関しては、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しの添付が必要です。

1)宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方(宅建取引業の免許証)
2)債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方(債権管理回収業の許可証)
■ 入札期間終了時に最高価格申込者が落札者となります。落札者には、インターネット公売システムより落札通知が送られ、その後、倶知安町から落札通知と今後の手続きについてメールを送信します。
メールは入札期間終了時に送付しますが、届かない場合は倶知安町税務課特別債権回収室(電話0136-56-8002)にご連絡ください。

迷惑メールのフォルダに届くことがありますので、確認をお願いします。
特にGMAILの場合、受信遅延等が起こるおそれがあります。


■  倶知安町から受信したメールを印刷しておいてください。

■ メール内容に従って、公売区分、住所、氏名、電話番号、買受代金の納付方法、財産の引渡し方法など、必要事項を入力のうえ、返信してください。

■ 買受代金の納付をしてください。納付する金額(買受代金)は、下記のとおりです。落札時のメールでもお知らせします。
【買受代金】=【落札価額 】- 【公売保証金】
※事前に納付された公売保証金額は充当します。
※1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。

■ 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
銀行振込
※振込先口座は、倶知安町から送信するメールでお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
現金
※倶知安町役場出納室に直接持参
※受付時間は開庁日8時45分から17時30分までです。
※クレジットカードでは納付できません。

■  買受代金納付期限までに、倶知安町が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

■ 下記の書類を倶知安町に提出してください。
・倶知安町から受信したメール(落札通知)を印刷したもの。
・落札者が個人の場合、ご本人の写真が添付されている書面(運転免許証、マイナンバーカードなど。            ※ただし免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明などの住所地を証する書面)。
・落札者が法人の場合、代表者の本人確認書及び法人の商業登記簿謄本。
・保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)。
・送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)。

■ 必要書類は、郵便による郵送(郵送料は落札者の負担)または直接倶知安町に持参してください。
      送付先:〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
   倶知安町役場 税務課 宛

■ 公売財産の引渡し
・倶知安町の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
・倶知安町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
・買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、保管依頼書を提出してください。
※長期間の保管をお受けできない場合がありますので、依頼される場合は倶知安町と
ご相談ください。
・送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付依頼書を提出してください。
※送付費用は、落札者の負担となります。(着払いで送付します。)
※送付費用は、配送料のほかに梱包費用・積み下ろし費用・集荷費用などが
別途必要になる場合があります。
※極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
・直接引渡しを希望される場合は、倶知安町の事務室内または指定する場所となります。
来庁時には本人確認書及び印鑑を持参してください。

インターネット公売の様式のダウンロードはこちら

重要事項

落札後の権利移転手続きに関する重要な事項です。あらかじめ、お確かめください。

●危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

●瑕疵(かし)担保責任
倶知安町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

●引渡条件
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

●執行機関の引渡義務
・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合
倶知安町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。この保管人が現実の引渡を拒否しても倶知安町は現実の引渡を行う義務を負いません。

・公売物件が不動産の場合
倶知安町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡義務を負いません。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

●返品・交換
落札された物品はいかなる理由があっても返品、交換できません。

●保管費用
買受代金納付期限に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

●送付費用
落札した公売物件の送付を希望する場合、送付に関わる費用は落札者が負担することになります。

●落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
・買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる町税の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることはできません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

・買受代金の納付前に、滞納者から不服申立などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

・公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。