所得の種類と計算方法
所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 | |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | |
4 | 事業所得 | 事業・農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
5 | 給与所得 | サラリーマンなどの給料など | 給与所得の簡易速算表 | |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 | |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
8 | 譲渡所得 | 土地などを売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 | |
9 | 一時所得 | 転作奨励金や保険が満期の場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
10 | 雑所得 | 公的年金や簡易保険の満期の場合など他の所得にあてはまらない所得 | 公的 年金等 |
公的年金等に係る雑所得の速算表 |
公的 年金等以外 |
収入金額-必要経費 |
給与所得
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。
給与所得=給与収入額-給与所得控除額
給与所得=給与収入額-給与所得控除額
公的年金等に係る雑所得(速算表)
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得の計算方法 |
65歳以上の人 | 330万円未満 | (A)-110万円 |
330万円以上 410万円未満 | (A)×75%- 27万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | (A)×85%-68万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | (A)×95%-145万5千円 | |
1,000万円以上 | (A)- 195万円 | |
65歳未満の人 | 130万円未満 | (A)- 60万円 |
130万円以上 410万円未満 | (A)×75%- 27万5,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | (A)×85%- 68万5,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | (A)×95%- 145万5,000円 | |
1,000万円以上 | (A)- 195万5,000円 |
*注 令和2年分以後から変更があります。公的年金等に係る雑所得以外の所得に掛る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、下記リンクををご覧ください。
所得金額調整控除
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント =控除額
・給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント =控除額
・給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額
退職所得
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満の端数切捨て)
※勤続年数が5年以下の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
【退職所得控除額の求め方】
(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、上記(1)又は(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
(1,000円未満の端数切捨て)
※勤続年数が5年以下の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
【退職所得控除額の求め方】
(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、上記(1)又は(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。